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[運営]解散の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122709 更新日:2019年6月29日更新

特定非営利活動法人は、以下の理由により解散します。(法第31条)

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(所轄庁の認定が必要)
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続きの開始の決定
  7. 所轄庁による認証の取消

法人が上記の1,2,4,6により解散したときには、所轄庁にその旨届け出なければならないとされています。(法第31条)
解散の流れ(総会で決議の場合)

 解散総会(解散、清算人の選出、残余財産の処分についてなどを決議)→解散登記→所轄庁へ解散届→解散の公告(清算人就職から2ヶ月以内実施。2か月以上の催告期間)・清算→清算結了の登記→所轄庁へ清算結了届

解散の手続き

社員総会の決議、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡、破産手続きの開始の決定により解散したときは、所轄庁へ解散届けを提出します。
 そのほか、清算までの処理に応じて、必要な届出があります。

解散届等に必要な書類

書類の名称 必要部数
(1)解散届 1部
(2)解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
目的とする特定非営利活動の達成の不能により解散する場合
(1)解散認定申請書 1部
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(任意の様式) 1部
定款に残余財産の帰属先についての規定がない場合
(1)残余財産譲渡承認申請書 1部
清算人に変更があった場合
(1)清算人就任届 1部
(2)当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部
清算が終了したとき
(1)清算結了届 1部
(2)清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部

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