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騒音・振動・悪臭

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048049 更新日:2019年3月29日更新

騒音・振動・悪臭対策について

 騒音、振動及び悪臭は日常生活に関係が深い公害であり、その発生源は工場・事業場、建設作業、交通機関のほか、営業活動や家庭生活等があります。
 騒音、振動及び悪臭は、それぞれ以下のように定義され、いずれも「感覚公害」と呼ばれ、感じ方に個人差があるという共通した特徴を持っています。

  • 騒音:「不快な音、好ましくない音」
  • 振動:「土地、建物等が揺れ動くこと」
  • 悪臭:「人が感じる臭いのうち不快なもの」

騒音・振動の現状

騒音

 新潟県では、新幹線騒音や自動車騒音の測定を行うと共に、市町村の行っている環境騒音調査(一般地域、道路に面する地域)、新幹線騒音調査の結果を集計し、ホームページ等で公表しています。


 各測定結果については、環境基準(維持されることが望ましい基準)を満たしているか評価されています。
 環境基準の詳細については、以下のリンクを参照願います。

振動

 新潟県では、新潟市と共同で行っている新幹線振動調査を行い、その結果をホームページ等で公表しています。

騒音・振動・悪臭の規制

騒音・振動

次のような場合に、各種申請・届出等の手続きや規制基準の遵守が義務付けられています。なお、これらの事務は、原則として各市町村が窓口となり行っています。
該当する可能性が考えられる場合は、以下のリンクに進んでください。

  • 工場・事業場に対する規制(切断機、ポンプ、冷凍機等の騒音・振動を発生する施設を設置)
  • 特定建設作業に対する規制(くい打ち機、バックホウ等の使用で騒音・振動を発生する建設作業を実施)
  • 深夜営業騒音に対する規制(深夜(22時~翌朝6時)に営業している営業所等(スナック、居酒屋、カラオケボックスなど))

※新潟市内は県の条例(新潟県生活環境の保全等に関する条例)の騒音・振動に関する規制は適用されませんが、新潟市の定める条例による規制が適用されます。

騒音・振動に関する規制について

悪臭

 悪臭は、指定する区域内において、悪臭を発生する全ての事業場が規制対象となります。なお、新潟県では、悪臭物質の濃度を感覚的強度に変換した臭気指数による規制方式を採用しています。
 工場・事業場が遵守すべき規制基準および県・市町村の指定する規制地域については、以下のリンク先に掲載されています。

悪臭防止法の規制基準および規制地域

騒音・振動・悪臭に関する問い合わせ先

市町村の業務と問い合わせ先

以下の業務は、原則として各市町村が窓口となり行っています。

  • 騒音・振動・悪臭に関する苦情の受付
  • 騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制地域、規制基準の告示(各市及び一部の町(聖籠町、阿賀町))
  • 騒音規制法・振動規制法・条例に基づく届出の受理
  • 騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法・条例に基づく事業者指導

県の業務とお問い合わせ先

県では主に以下の業務を行っています。

  • 騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制地域、規制基準の告示(聖籠町、阿賀町を除く町村)
  • 環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型指定
  • 新幹線騒音や自動車騒音(高速道路)の測定・公表
  • 市町村の行っている環境騒音調査(一般地域、道路に面する地域)や自動車騒音調査(高速道路)の集計・公表
  • 騒音・振動・悪臭に関する相談の受付

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