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土壌汚染対策法による指定区域

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122269 更新日:2024年1月22日更新

1 概要

 土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、県は、その土地を「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。また、指定された区域の台帳は整備されており、閲覧することができます。

  • 要措置区域:
    土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域です。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。
  • 形質変更時要届出区域:
    土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していませんが、土壌汚染の摂取経路がない区域です。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

2 汚染された区域の指定

要措置区域

 土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
 新潟県内(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定状況は次のとおりです。

 新潟県内(新潟市、長岡市及び上越市を除く。)の要措置区域 [PDFファイル/115KB]

  ※ 区域の指定、解除等に係る県報(告示)はこちらからご確認いただけます。

 

形質変更時要届出区域

 土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。
 新潟県内(新潟市、長岡市、上越市を除く。)の指定状況は次のとおりです。

新潟県内 (新潟市、長岡市及び上越市を除く) の形質変更時要届出区域 [PDFファイル/168KB][PDFファイル/170KB]

  ※ 区域指定、解除等に係る県報(告示)はこちらからご確認いただけます。

3 台帳閲覧

 要措置区域及び形質変更時要届出区域の詳細については、台帳を閲覧することができます。
 なお、新潟市、長岡市及び上越市の各市域における要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定の状況については、各市のホームページをご参照ください。

閲覧場所 住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市
環境局
環境対策課
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
025-280-5154 新潟市、長岡市、上越市を除く県内

参考情報

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