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【糸魚川】特定医療費(指定難病)関連支援制度等のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044955 更新日:2019年3月29日更新

特定疾病治療研究事業

事業の概要

 難病のうち厚生労働省が指定した疾病(以下、「指定難病」といいます。)の治療についての医療費の一部又は全部を公費で負担する制度です。
 この事業は指定難病に関する医療の確立を図るとともに、患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。

対象疾病(難病情報センターのホームページへリンク)<外部リンク>

平成30年4月1日から、331の疾病が対象となっています。

指定難病331疾病一覧[PDFファイル/256KB]

申請に必要なもの

  • 申請書(保健所にあります)
  • 臨床調査個人票(難病指定医の記載した指定様式のもの)
  • 住民票(加入する医療保険により必要書類が異なります)
    • 国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者 世帯全員の住民票
    • その他の健康保険加入者 患者本人の住民票
  • 保険証の写し(加入する医療保険により必要書類が異なります)
    • 国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者 住民票に記載されている方のうち、患者と同じ保険に加入している方全員の保険証の写し
    • その他の健康保険加入者 患者本人の保険証の写し
  • 市町村民税の所得(非)課税証明書(加入する医療保険により必要書類が異なります)
    • 国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者 保険証の写しを提出する方全員分の住民税の所得課税証明書
    • その他の健康保険加入者 保険証に記載されている被保険者の住民税の所得課税証明書(被保険者が住民税非課税の場合は、患者本人の所得課税証明書が必要)
  • 同意書(保健所にあります)
  • 個人番号(マイナンバー)※平成28年8月から必要です(加入する医療保険により個人番号の必要な人が異なります)
    • 国民健康保険(国保組合含む)または後期高齢者医療制度加入者 世帯の中で患者と同じ保険に加入している方全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
    • その他の健康保険加入者 患者本人と保険証に記載されている被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し
  • 印鑑

難病等治療研究通院費交付事業

事業の概要

 通院に介助が必要な寝たきりの難病の患者さんに対する通院費用を支給する制度です。
 申請時期は年2回(3月末、9月末)で、「月額4,000円×通院した月数」が支給されます。

対象者

下記の要件を全て満たす方

  1. 新潟県の「特定医療費(指定難病)受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちの在宅療養中の方
  2. (1)の受給資格を得てから、その疾病のため、寝たきり(日常生活を送るために介助が必要)な状況が6か月以上継続している方
  3. 6歳以上の方

申請に必要なもの

  • 難病等治療研究通院費交付申請書
  • 難病等情報提供様式
  • 委任状(患者と申請者または振込口座名義人が異なる場合のみ)
    ※詳細はお問い合わせください。

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