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糸魚川市大規模火災で被災した住宅の応急修理に係る支援を実施します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120397 更新日:2019年6月29日更新

 平成28年12月22日に発生し、災害救助法が適用された糸魚川市大規模火災に対し、被災された方が、住宅の応急修理を行えるよう、法に基づく応急修理とは別に、県独自制度による支援を行います。

県単被災者住宅応急修理制度の概要

 今回の大規模火災で被災された方に対し、糸魚川市が行う住宅に係る応急的な修理費用を県が補助します。

⑴ 住宅応急修理の支援額金(上限額)

住家被害 半焼
支援額(千円) 500千円
補助率 10/10以内

⑵ 住宅応急修理は、被災された方が糸魚川市に修理の申請を行う必要があります。また、応急修理に係る費用は市から直接応急修理の施工者へ支払われます。
 (注) 支援額は、1世帯当たりの金額です。同一住家に複数の世帯が居住している場合(2世帯住宅など)は、これを1世帯と見なします。

⑶制度の始期
 糸魚川市と調整の上、可能な限り速やかに実施する予定です。

報道資料[PDFファイル/16KB]

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