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税金・収入証紙
法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について(お知らせ)
法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について(お知らせ)
2010年08月06日
新潟県では、これまで福祉施設、社会文化施設など様々な施設の整備等のため、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施してまいりましたが、このたび下記の内容によりその適用期間を1年間延長することになりました。
区 分
内 容
超過課税
税率 5.8%
対象法人
資本金が1億円超、または、法人税額が年1千万円超の法人等
適用期間
平成22年8月1日から平成23年7月31日までの間に開始する事業年度分
備 考
資本金が1億円以下で、かつ、法人税額が年1千万円以下の法人については、5.0%の標準税率が適用されます。
詳しくはこちらをご覧下さい。( PDF形式 83 キロバイト)
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