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新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について(お知らせ)

 法人県民税(法人税割)の超過課税の適用期間延長について(お知らせ)

2010年08月06日
 新潟県では、これまで福祉施設、社会文化施設など様々な施設の整備等のため、法人県民税(法人税割)の超過課税を実施してまいりましたが、このたび下記の内容によりその適用期間を1年間延長することになりました。

  区 分                 内 容
 超過課税  税率 5.8%
 対象法人  資本金が1億円超、または、法人税額が年1千万円超の法人等
 適用期間  平成22年8月1日から平成23年7月31日までの間に開始する事業年度分
 備  考  資本金が1億円以下で、かつ、法人税額が年1千万円以下の法人については、5.0%の標準税率が適用されます。
詳しくはこちらをご覧下さい。( PDF形式   83 キロバイト)