Q1 私たち消費者が県たばこ税を納めるのですか。
Q2 どのたばこでも同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。
Q3 たばこには県たばこ税の他にも税金がかかっていると聞きましたが。
Q4 県たばこ税はどのように納められるのですか。
Q5 たばこ税の手持品課税という言葉を聞きましたが。
Q1 私たち消費者が県たばこ税を納めるのですか。
A1 県たばこ税を納める必要があるのは、国産たばこの製造業者、外国たばこの輸入販売業者および卸売業者で小売販売業者にたばこを売り渡した人です。
しかし、たばこの小売価格は、県たばこ税に相当する額も含めて設定されていますので、実質的に県たばこ税を負担するのは、たばこを購入される消費者のみなさんということになります。
Q2 どのたばこでも同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。
A2 国産たばこでも外国たばこでも、安いたばこでも高いたばこでも、紙巻たばこ1,000本当たり1,504円の県たばこ税がかかっています。
ただし、特に低価格である旧3級品たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレットおよびウルマの6品目)については、特別に1,000本当たり716円の県たばこ税がかかっています。
※いずれも平成22年10月1日からの税率です。
Q3 たばこには県たばこ税の他にも税金がかかっていると聞きましたが。
A3 1箱(20本入り)410円のたばこには、県に納める県たばこ税が約30円含まれていますが、その他に、国に納める国たばこ税が約106円、たばこ特別税が約16円、市町村に納める市町村たばこ税が約92円含まれています。また、この他に国の消費税が約16円、地方消費税が約4円含まれています。
Q4 県たばこ税はどのように納められるのですか。
A4 卸売販売業者などが、小売販売業者の新潟県にある営業所にたばこを売り渡した場合に、新潟県に申告して納めます。
また、市町村たばこ税についても同様に、その市町村にある小売販売業者の営業所にたばこを売り渡した場合に、その市町村に申告して納めます。
ですから、消費者のみなさんがたばこを購入される場合には、なるべくご自宅の近所のたばこ小売店で購入されることをおすすめします。
Q5 たばこ税の手持品課税という言葉を聞きましたが。
A5 たばこの手持品課税とは、平成22年10月1日からの税率の引上げに伴い、たばこの販売業者の方が、同日において、店舗、営業所、倉庫等で2万本以上のたばこを販売のために所持する場合に、税率の引上げ分のたばこ税を申告のうえ、納めていただくものです。