県たばこ税とは
県たばこ税は、たばこの消費に対してかかるもので、皆さんがたばこを購入するときにその代金に含まれています。
納める人
国産たばこの製造者、外国たばこの輸入業者および卸売販売業者で小売販売店にたばこを売り渡した人が納めます。
納める額
平成22年度税制改正により、平成22年10月1日からたばこ1,000本につき1,504円(旧3級品(わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせいの6品目)は、1,000本につき716円)に引き上げられました。
(参考)たばこ1箱に含まれる税金(平成22年10月1日より)
1箱(20本入り)410円のたばこの場合には、約30円の県たばこ税が含まれています。
| 410円のたばこの内訳 |
| 原材料・利潤など |
145.60円 |
| 国たばこ税 |
106.04円 |
| 市町村たばこ税 |
92.36円 |
| 県たばこ税 |
30.08円 |
| たばこ特別税(国税) |
16.40円 |
| 消費税(国税) |
15.62円 |
| 地方消費税(県税) |
3.90円 |
| 計 |
410.00円 |
申告と納税
卸売販売業者などが、毎月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。