狩猟税とは
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人です。
納める額
納税額一覧
| 種類 |
税率 |
| 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 |
県民税の所得割額を納める人 |
8,200円 |
| 県民税の所得割額を納める必要のない人 |
農林水産業に従事していない扶養親族または控除対象配偶者 |
8,200円 |
| 上記以外の人 |
5,500円 |
| 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 |
県民税の所得割額を納める人 |
16,500円 |
| 県民税の所得割額を納める必要のない人 |
農林水産業に従事していない扶養親族または控除対象配偶者 |
16,500円 |
| 上記以外の人 |
11,000円 |
| 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 |
5,500円 |
| (注1) |
放鳥獣猟区(もっぱら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区)だけを対象とする狩猟者の登録については、狩猟税は4分の1になります。
また、放鳥獣猟区だけを対象とする狩猟者の登録を受けている方が放鳥獣猟区又は放鳥獣猟区以外を対象とする狩猟者の登録を受ける場合、狩猟税は4分の3になります。 |
| (注2) |
対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業に係る被害を防止するため、対象鳥獣の捕獲に従事する者として市町村が任命した者)に係る狩猟者の登録を、当該市町村の所在する都道府県で受ける場合は、狩猟税は2分の1になります。(平成25年3月31日まで) |
| (注3) |
他都道府県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う都道府県ごとに税金がかかります。 |
申告と納税
狩猟者の登録を受ける際に申告し、狩猟税申告書に税額に相当する県の証紙を貼って納めます。