県では、災害を受けられた方々に対する県税の特例措置として「申告等の期限延長」、「減免」、「納税の猶予」の制度を設けています。
制度の内容や手続など詳しいことは、お近くの地域振興局県税部(県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割・自動車取得税については県庁税務課)におたずねください。
申告等の期限の延長
災害により、県税の申告等が定められた期限までにできない ときに、一定の期間、本人の申請により、その期限を延長するものです。
減免
災害により納税することなどが困難な場合に、県税の全部または 一部を免除します。
個人県民税については、市町村民税と同じ取扱いになりますので、市町村民税を納める市町村に申請してください。
なお、災害による被災納税者に対する減免は、当年度の課税で納期限がまだ来ていないものが対象になります。
| 減免の対象について |
| 税目 |
減免の対象になる場合 |
減免の割合 |
| 個人事業税 |
■所有している事業用資産の損害額が、その資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業所得が一定額以下であるとき |
前年中の所得金額等に応じて、一定額~全額 |
| ■所有している住宅または家財の損害の程度が著しく、前年度の合計所得が一定額以下であるとき |
| 【添付書類】個人事業税の被災状況明細書 |
| 不動産取得税 |
■災害にあった建物などの代わりのものを取得したとき |
被災した建物などの価格に応じて、一定額~全額 |
| ■新築した建物などが納期限までの間に災害にあったとき |
| 自動車税 |
■納期限までに、自動車が災害(交通災害 を除きます)により損害を受け、修繕費(保険金などにより補てんされる金額を除きます)がその 自動車税額の4倍を超えたとき |
被災した自動車の自動車税額の2分の1が限度 |
| 【注意】自動車税は、自動車が抹消登録された場合、その月の翌月以降分の税額が減額(還付)され ます。災害等により自動車が使用できなくなったときは、早めに運輸支局で自動車登録抹消手続を行って下さい。 |
| 自動車取得税 |
■自動車の取得の日から1か月以内に災害 を受けて、使用できなくなったとき(※この場合は、既に納付された税額を還付します) |
被災した自動車の価格に応じて、一定額~全額 |
| ■災害(交通災害を除きます)を受けた自動車の代わりのものを、災害を受けた日から6か月以内に 取得したとき |
| 狩猟税 |
■所有している住宅または家財の損害額が、その住宅等の価格の10分の3以上で、所得が一定額以下であるとき |
一定額~全額 |
| 【添付書類】狩猟税の被災状況明細書 |
建物が災害を受けた場合などで、一時に納税できないと認められるときに、その納税を猶予するものです。詳しくは上記リンク先をご覧下さい。