県では、一定の条件に該当する場合に、自動車税および自動車取得税の全部または一部を減免する次のような制度を設けています。
対象となる人
ここではアからエまでの方を「身体障害者等」といいます。
ア、身体障害者(対象となる障害等級は以下の等級表のとおりです)
イ、戦傷病者(対象となる範囲については地域振興局県税部へお問い合わせください)
ウ、知的障害者(療育手帳に「A」と表示されている方)
エ、精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方(自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている方に限ります。ただし、所得制限により受給者証が交付されない場合は医師の通院証明書により通院が確認できる方)。
なお、身体障害者手帳等は申請の年の3月31日又は登録の日までに交付を受けている必要があります(身体障害者手帳等を申請中の場合は、お近くの地域振興局県税部または税務課業務第2係へお問い合わせください)。
自動車の利用目的と名義人の要件
だれが運転して利用するのかによって次のように定められています。また、名義人とは自動車検査証に記載された登録上の名義人をいいます(以下同じ)。
身体障害者・戦傷病者が自ら運転するもの(本人運転)
1、自動車の利用目的
身体障害者・戦傷病者が自ら運転する場合は、利用目的に制限はありません(ただし、営業用のナンバーを取得しての利用はできません)。
2、自動車の名義人についての要件
自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)~(3)のいずれかでなければなりません。(3)の場合の納税義務者は身体障害者又は戦傷病者本人であることが必要です。
(1) 所有者・使用者とも身体障害者・戦傷病者本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者・戦傷病者本人である。
(3) 所有者が同一生計者で使用者が身体障害者・戦傷病者本人である。
身体障害者等の家族(同一生計者)が運転するもの(家族運転)
1、自動車の利用目的
身体障害者等の通学、通院、通所、生業または福祉施設入所者の帰省(施設長の承諾を得たもの)のために週1日以上または月4日以上かつ継続して6月以上利用するもの。なお、障害者自立支援法による事業のサービスを受けるために通所する場合は、①減免を受けようとする方が受けているサービスが減免の対象であること、②通所している施設が①のサービスを提供する事業を行っていること、が必要です。
2、自動車の名義人についての要件
身体障害者が18歳以上の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)~(4)のいずれかでなければなりません。(3)、(4)の場合は納税義務者は身体障害者又は戦傷病者本人であることが必要です。
(1) 所有者・使用者とも身体障害者本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者本人である。
(3) 所有者が身体障害者本人で使用者が同一生計者である。
(4) 所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である。
18歳未満の身体障害者、精神障害者および知的障害者の場合は自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録日現在上記の(1)~(4)または次の(5)、(6)のいずれかでなければなりません。
(5) 所有者・使用者とも同一生計者である。
(6) 所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者である。
身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(介護者運転)
1、自動車の利用目的
単身または身体障害者等のみで構成される世帯で生活する身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために週3日以上かつ継続して1年以上利用するもの
2、自動車の名義人についての要件
自動車の名義人は賦課期日(4月1日)又は登録の日現在次の(1)、(2)のいずれかでなければなりません。
(1) 所有者が身体障害者等本人である。
(2) 所有権留保付売買の車両の使用者が身体障害者等本人である。
減免申請書等の提出先と提出期限
減免申請の手続きは、「新たに自動車を取得する場合」と「既に自動車を所有している場合」では申請期限や申請書の提出先が異なります。
■新たに自動車を取得する場合
新たにナンバーをとる場合は、その登録の日、また既にナンバーのある車を名義変更したり他県ナンバーから新潟、長岡ナンバーに変更する(変更前に非課税車であった場合等減免の手続が必要な場合)は、納税通知書に記載された納付期限までに、減免申請書等を自動車税・自動車取得税の申告受付窓口(下段のリンク先をご覧ください)に提出してください。
■既に自動車を所有している場合
4月1日から納税通知書に記載された納期限までに住所地または定置場を担当する地域振興局県税部へ減免申請書等を提出してください。
減免申請の際、提出または提示していただく書類等
本人運転、家族運転または介護者運転によって、それぞれ次のような書類が必要になります。
用紙は、地域振興局県税部または申告受付窓口に備えてあります。なお、手続の際には印鑑が必要です。
■本人運転
(1) 減免申請書(下段からダウンロードできます。押印が必要です。)
(2) 身体障害者手帳または戦傷病者手帳(提示)
(3) 運転免許証(提示)
(4) 自動車検査証(提示)
(5) 同一生計証明書(自動車の所有者が同一生計者である場合のみ)
自動車の所有者が同一生計者で使用者が身体障害者本人である場合は、同一生計証明書が必要になります。
なお、同一生計証明書の発行窓口は次のとおりです。
同一生計証明書の発行窓口一覧
| 身体障害者 |
新潟市に在住する方 |
各区役所、出張所(障害福祉担当) |
| 新潟市以外の市に在住する方 |
市社会福祉事務所(ない場合、市) |
| 町村に在住する方 |
18歳以上の方 |
各町村(障害福祉担当課) |
| 18歳未満の方 |
県地域振興局健康福祉(環境)部 |
| 知的障害者 |
新潟市に在住する方 |
各区役所、出張所(障害福祉担当) |
| 新潟市以外の市に在住する方 |
市社会福祉事務所(ない場合、市) |
| 町村に在住する方 |
18歳以上の方 |
各町村(障害福祉担当課) |
| 18歳未満の方 |
県地域振興局健康福祉(環境)部 |
| 戦傷病者 |
|
県福祉保健部福祉保健課 |
| 精神障害者 |
新潟市に在住する方 |
市障がい福祉課(受付は各区役所で可能です) |
| 上記以外の方 |
県地域振興局健康福祉(環境)部 |
■家族運転
(1) 減免申請書(下段からダウンロードできます。押印が必要です。)
(2) 身体障害者手帳等(提示)
(3) 運転免許証(提示)
(4) 自動車検査証(提示)
(5) 同一生計証明書(発行機関は本人運転の場合と同じです。)
(6) 通院、通学等の利用状況を証する書類(利用日数等が明確に記載されているもの。医師または学校長等が利用状況を証明したものであれば様式は問いません。)
(7) 自立支援医療(精神)受給者証(提示)
※精神障害者の減免手続きのみ対象
■介護者運転
(1) 減免申請書(下段からダウンロードできます。押印が必要です。)
(2) 身体障害者手帳等(提示)
(3) 運転免許証(提示)
(4) 自動車検査証(提示)
(5) 常時介護証明書(発行機関は同一生計証明書の場合と同じです。)
なお、証明書を請求する際は、自動車運行計画書(提出)、誓約書(提出)および通院、通学等の利用状況を証する書類(提示)が必要となります。
(6) 通院、通学等の利用状況を証する書類((5)証明時に提示したもの)
2年目以降の減免申請手続き
■本人運転
3年を経過するごとに使用状況の照会に回答する必要があります(回答が必要な年以外は「みなし減免」の扱いとなり引き続き減免されます)。ただし、減免要件に該当しないことが明らかとなった場合等には、減免が継続されなくなることがあります。
■家族運転および介護者運転
毎年6月末日までに『減免要件継続申出書』の提出が必要です(同申出書は減免を受けている方あてに毎年6月上旬に送付します)。
注意していただくこと
■減免の対象となる自動車は、「身体障害者等1人に対して1台」に限られますので、新規に取得した自動車について減免を受けようとする場合は、前に減免を受けていた自動車の移転登録または抹消登録をすることが必要です。
既に減免を受けている方が代替自動車を取得した場合で、自動車税および自動車取得税がいずれも課税対象とならないときは、「自動車税みなし減免継続申出書」を窓口へ提出することにより、その後移転・抹消することなく翌年度の4月1日において減免要件を満たしているときは、減免されたものとみなされます。
■営業用ナンバーの自動車は、減免を受けることができません。
■軽自動車税については、市町村へ減免申請の手続きを行ってください。
■減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに住所地を所管する地域振興局県税部へお知らせください。お知らせがない場合は遡って自動車税を納税していただくことがあります。