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 個人県民税

2009年12月16日

個人県民税とは

 県の行政サービスを行い、豊かで活力ある新潟県をつくるために必要な経費として、 県民のみなさんから納めていただく税金です。所得金額にかかわらず定額でかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。
 なお、個人県民税は、個人市町村民税とあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれており、納税者や税額計算のもとになる所得金額などが同じため、個人市町村民税と一緒に市町村が課税及び徴収を行っています。

納める人

■毎年1月1日現在で県内に住所がある人・・・均等割と所得割
■毎年1月1日現在で県内に事務所(事業所)または家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人 ・・・均等割

税率

■均等割・・・年1,000円
■所得割・・・課税所得額の4%(市町村民税は6%)
 「課税所得金額(前年の所得金額-所得控除)×税率-税額控除額」により計算します。
 ※平成19年度分から、課税所得金額に関係なく一律4%(市町村民税は6%)となりました。

納める方法

■申告
 毎年3月15日までに、住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人、給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。
■納税
給与所得者・・・6月から翌年5月までの毎月の給料から差し引かれて納めることになっています(特別徴収)。
その他の人・・・市町村から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(通常6,8,10,1月)に分けて納めることになっています(普通徴収)。

所得控除について

 納める方の個人的な事情等を考慮するため設けられたものです。

      項    目                               控    除    額
雑損控除  次のいずれか多い方の額
   1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%)
   2.(災害関連支出額-保険金等による補てん額)-5万円
医療費控除 (支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等×5%のいずれか低い方の額)     ※控除限度額200万円
社会保険料控除  支払った額
小規模企業共済等掛金控除  支払った額
生命保険料控除  支払った保険料の額に応じた額(一般の保険料と個人年金保険料は分けて計算し、それぞれ限度額35,000円)
地震保険料控除  支払った保険料の合計額の2分の1に相当する金額(限度額25,000円)
※一定の長期損害保険契約については、経過措置により従前の損害保険料控除が認められます。(ただし、地震保険料控除と合計25,000円が限度)
障害者控除  26万円(特別障害者30万円)
寡婦(寡夫)控除  26万円(扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の寡婦は30万円)
勤労学生控除  26万円
配偶者控除 ■一般の配偶者     ・・・33万円 (70歳以上の場合は38万円)
■同居特別障害者  ・・・56万円  (70歳以上の場合は61万円)
配偶者特別控除  33万円(配偶者に所得がある場合は調整されます)
扶養控除 ■一人につき      ・・・33万円(同居特別障害者56万円)
■特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)
                           ・・・45万円(同居特別障害者68万円)
■70歳以上        ・・・38万円(同居特別障害者61万円)
■70歳以上同居   ・・・45万円(同居特別障害者68万円)
基礎控除  33万円

 

税額控除について

 寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除などがあります。
○ 寄附金控除
 ア 都道府県、市町村への寄付金(ふるさと納税)
   次の①、②の合計額
    ①(当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%)
    ②(寄附金-5千円)×(90%-所得税の限界税率)×5分の2(市町村民税は
     5分の3) ※住民税所得割額の1割が上限
      「ふるさと納税」詳しくはこちら(地域政策課ページ)
 イ 新潟県共同募金会、日本赤十字社新潟県支部への寄付金
   (当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%)
 ウ 所得税の寄附金控除対象となる寄附金のうち、県が条例で指定した法人等へ
  の寄付金(※)
   (当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%。ただし、市町村も条例
    指定している場合のみ対象)
  ※ 条例指定の寄附金(新潟県県税条例第17条の2)
     所得税法において寄附金控除が適用(国・地方公共団体・政党等に対するも
    のを除く)され、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附
       金及び知事が指定した寄付金
注:控除対象となる寄附金の限度額はア、イ、ウ合わせて、総所得金額等の30%となります。
○ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
   所得税の住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合、住民税からも控除
  します。
   ア 対象
     次の①~③のいずれにも該当する場合
      ①所得税の住宅ローン控除の適用がある場合
      ②平成11年~平成18年中又は平成21年~平成25年中に入居した場合
      ③所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合
   イ 控除額
     所得税額から控除しきれなかった住宅ローン控除額
     (所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が上限となります。)
   ウ 適用期間
     平成22年度~平成35年度
  詳しくはこちら(市町村課ページ)

税源移譲に伴う住民税の控除制度について

個人県民税Q&A