個人県民税 |
納める方の個人的な事情等を考慮するため設けられたものです。
| 項 目 | 控 除 額 |
| 雑損控除 | 次のいずれか多い方の額 |
| 1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%) | |
| 2.(災害関連支出額-保険金等による補てん額)-5万円 | |
| 医療費控除 | (支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円または総所得金額等×5%のいずれか低い方の額) ※控除限度額200万円 |
| 社会保険料控除 | 支払った額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 |
| 生命保険料控除 | 支払った保険料の額に応じた額(一般の保険料と個人年金保険料は分けて計算し、それぞれ限度額35,000円) |
| 地震保険料控除 | 支払った保険料の合計額の2分の1に相当する金額(限度額25,000円) |
| ※一定の長期損害保険契約については、経過措置により従前の損害保険料控除が認められます。(ただし、地震保険料控除と合計25,000円が限度) | |
| 障害者控除 | 26万円(特別障害者30万円) |
| 寡婦(寡夫)控除 | 26万円(扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の寡婦は30万円) |
| 勤労学生控除 | 26万円 |
| 配偶者控除 | ■一般の配偶者 ・・・33万円 (70歳以上の場合は38万円) |
| ■同居特別障害者 ・・・56万円 (70歳以上の場合は61万円) | |
| 配偶者特別控除 | 33万円(配偶者に所得がある場合は調整されます) |
| 扶養控除 | ■一人につき ・・・33万円(同居特別障害者56万円) |
| ■特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族) | |
| ・・・45万円(同居特別障害者68万円) | |
| ■70歳以上 ・・・38万円(同居特別障害者61万円) | |
| ■70歳以上同居 ・・・45万円(同居特別障害者68万円) | |
| 基礎控除 | 33万円 |
| 寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除などがあります。 |
| ○ 寄附金控除 |
| ア 都道府県、市町村への寄付金(ふるさと納税) 次の①、②の合計額 |
| ①(当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%) ②(寄附金-5千円)×(90%-所得税の限界税率)×5分の2(市町村民税は 5分の3) ※住民税所得割額の1割が上限 |
| 「ふるさと納税」詳しくはこちら(地域政策課ページ) |
| イ 新潟県共同募金会、日本赤十字社新潟県支部への寄付金 |
| (当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%) |
| ウ 所得税の寄附金控除対象となる寄附金のうち、県が条例で指定した法人等へ の寄付金(※) |
| (当該寄附金の合計額-5千円)×4%(市町村民税は6%。ただし、市町村も条例 指定している場合のみ対象) |
| ※ 条例指定の寄附金(新潟県県税条例第17条の2) 所得税法において寄附金控除が適用(国・地方公共団体・政党等に対するも のを除く)され、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附 金及び知事が指定した寄付金 |
| 注:控除対象となる寄附金の限度額はア、イ、ウ合わせて、総所得金額等の30%となります。 |
| ○ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) |
| 所得税の住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合、住民税からも控除 します。 |
| ア 対象 |
| 次の①~③のいずれにも該当する場合 |
| ①所得税の住宅ローン控除の適用がある場合 |
| ②平成11年~平成18年中又は平成21年~平成25年中に入居した場合 |
| ③所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合 |
| イ 控除額 |
| 所得税額から控除しきれなかった住宅ローン控除額 |
| (所得税の課税総所得金額等の5%(最大97,500円)が上限となります。) |
| ウ 適用期間 |
| 平成22年度~平成35年度 |
| 詳しくはこちら(市町村課ページ) |