新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の個人事業税Q&A

 個人事業税Q&A

2010年04月01日
Q1 不動産の貸付けや駐車場の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか。
Q2 個人事業税の各種控除には、どのようなものがありますか。
Q3 次のような場合、Aさんの個人事業税の税額はいくらになりますか。
 夫婦で居酒屋を営んでいるAさんは、昨年の年間売上が 1,800万円でした。そのうち仕入原価、減価償却費、水道光熱費などの必要経費が 1,100万円で、奥さんに年間 180万円の給与を支給していました。また、おととしの事業所得は50万円の赤字でした。
Q4 個人事業税は、何月頃納めるのですか。
Q5 今年は、個人事業税の納税通知書が来なかったけれど、どうしてですか。

Q1  不動産の貸付けや駐車場の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか。

A1 次のいずれかに該当する不動産や駐車場の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業、駐車場業として個人事業税の課税対象となります。

 

不動産貸付業の課税対象
不動産貸付業 家屋 (1)住宅  一戸建住宅
 住宅の棟数が10以上
 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間等)
 居住の用に供するために独立的に区画された1の部分の数が10以上
(2)住宅以外の家屋  当該家屋の貸与することができる独立的に区画された1の部分の数が10(独立家屋にあっては5棟)以上
(3)上記基準(1)、(2)以外の家屋で、次の要件のすべてを満たすもの
■貸付け総床面積が600m2以上
■貸付け総収入額が年800万円以上
■上記1または2の基準の2分の1以上(端数切り上げ)
土地 住宅用土地  貸付け契約(可能)件数(1の契約において2画地以上の土地を貸付けている場合は、各々を1件とします。)が10以上または貸付け(可能)総面積が2,000m2以上
住宅用土地以外の土地  貸付け契約(可能)件数が10以上
その他  種類の異なる不動産がある場合にあっては、当該貸付け不動産の棟数、独立的に区画された1の部分の数または貸付け契約(可能)件数の合計が10以上

 

駐車場業の課税対象
駐車場業 建築物である駐車場 駐車(可能)台数の多少にかかわらず課税対象となります。
上記以外の駐車場 駐車(可能)台数が10台以上
(注1) アパート、貸間等で空室となっているものも認定基準に算入されます。
(注2) 共有で所有している不動産を貸付けている場合には、持ち分に関わりなく貸付け物件全体で判定されます。

 

 

Q2  個人事業税の各種控除には、どのようなものがありますか。

A2  個人事業税の各種控除には、次の5つがあります。

各種控除の種類
種類 青色申告者 白色申告者
1 事業専従者控除
 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合
事業専従者に支払われた給与額を控除できます。 配偶者…86万円
配偶者以外…50万円
(注)
2 損失の繰越控除
 事業による所得が損失(赤字)となる場合
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 控除できません。
3 被災事業用資産の損失の繰越控除
 地震・火災などにより事業に使っていた資産(建物・機械・両車など)が被害を受け、損失が生じた場合
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。
4 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除
 事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両などを譲渡したため損失が生じた場合
 損失の生じた年に控除しきれなかった場合には、翌年から3年にわたって控除できます。  損失の生じた年のみ控除できます。
5 事業主控除  年額290万円控除できます。
(事業を行った期間が1年未満の場合は月割計算します。)

(注)白色申告者の事業専従者控除で
事業専従者控除前の所得金額

事業専従者+1
  のほうが低い場合は、その金額が控除となります。

Q3  次のような場合、Aさんの個人事業税の税額はいくらになりますか。・・・夫婦で居酒屋を営んでいるAさんは、昨年の年間売上が 1,800万円でした。そのうち仕入原価、減価償却費、水道光熱費などの必要経費が 1,100万円で、奥さんに年間 180万円の給与を支給していました。また、おととしの事業所得は50万円の赤字でした。

A3  居酒屋を営んでいるAさんは、飲食店業(第1種事業)に該当し、税率は5%になります。

【Aさんが青色申告者の場合】

年間総収入金額 1,800万円 必要経費 1,100万円
事業専従者給与 180万円 損失の繰越控除 50万円
事業主控除 290万円  

課税標準額 : 1,800万円- 1,100万円- 180万円-50万円- 290万円= 180万円
税額 : 180万円 × 税率5% = 9万円

【Aさんが白色申告者の場合】

年間総収入金額 1,800万円 必要経費 1,100万円
事業専従者給与 86万円 事業主控除 290万円
課税標準額 : 1,800万円- 1,100万円-86万円- 290万円= 324万円
税額 : (324万円 × 税率5%)= 16万2千円

Q4  個人事業税は、何月頃納めるのですか。

A4  通常は、8月中旬に納税通知書を送付し、8月(1期)と11月(2期)に納めます。ただし、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止したときなどは、その都度納めることになります。

Q5  今年は、個人事業税の納税通知書が来なかったけれど、どうしてですか。

A5  個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。
 なお、所得金額とは、原則として、所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。