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個人事業税Q&A |
| 不動産貸付業の課税対象 | |||
| 不動産貸付業 | 家屋 | (1)住宅 | ア 一戸建住宅 |
| 住宅の棟数が10以上 | |||
| イ 一戸建住宅以外の住宅(アパート、貸間等) | |||
| 居住の用に供するために独立的に区画された1の部分の数が10以上 | |||
| (2)住宅以外の家屋 | 当該家屋の貸与することができる独立的に区画された1の部分の数が10(独立家屋にあっては5棟)以上 | ||
| (3)上記基準(1)、(2)以外の家屋で、次の要件のすべてを満たすもの | |||
| ■貸付け総床面積が600m2以上 | |||
| ■貸付け総収入額が年800万円以上 | |||
| ■上記1または2の基準の2分の1以上(端数切り上げ) | |||
| 土地 | 住宅用土地 | 貸付け契約(可能)件数(1の契約において2画地以上の土地を貸付けている場合は、各々を1件とします。)が10以上または貸付け(可能)総面積が2,000m2以上 | |
| 住宅用土地以外の土地 | 貸付け契約(可能)件数が10以上 | ||
| その他 | 種類の異なる不動産がある場合にあっては、当該貸付け不動産の棟数、独立的に区画された1の部分の数または貸付け契約(可能)件数の合計が10以上 | ||
| 駐車場業の課税対象 | ||
| 駐車場業 | 建築物である駐車場 | 駐車(可能)台数の多少にかかわらず課税対象となります。 |
| 上記以外の駐車場 | 駐車(可能)台数が10台以上 | |
| (注1) アパート、貸間等で空室となっているものも認定基準に算入されます。 | ||
| (注2) 共有で所有している不動産を貸付けている場合には、持ち分に関わりなく貸付け物件全体で判定されます。 | ||
| 種類 | 青色申告者 | 白色申告者 |
|---|---|---|
| 1 事業専従者控除 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する方がいる場合 |
事業専従者に支払われた給与額を控除できます。 | 配偶者…86万円 配偶者以外…50万円 (注) |
| 2 損失の繰越控除 事業による所得が損失(赤字)となる場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | 控除できません。 |
| 3 被災事業用資産の損失の繰越控除 地震・火災などにより事業に使っていた資産(建物・機械・両車など)が被害を受け、損失が生じた場合 |
損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 | |
| 4 事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除 事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両などを譲渡したため損失が生じた場合 |
損失の生じた年に控除しきれなかった場合には、翌年から3年にわたって控除できます。 | 損失の生じた年のみ控除できます。 |
| 5 事業主控除 | 年額290万円控除できます。 (事業を行った期間が1年未満の場合は月割計算します。) |
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| (注)白色申告者の事業専従者控除で |
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| のほうが低い場合は、その金額が控除となります。 | ||||
【Aさんが青色申告者の場合】
| 年間総収入金額 | 1,800万円 | 必要経費 | 1,100万円 |
| 事業専従者給与 | 180万円 | 損失の繰越控除 | 50万円 |
| 事業主控除 | 290万円 | ||
課税標準額 : 1,800万円- 1,100万円- 180万円-50万円- 290万円= 180万円
税額 : 180万円 × 税率5% = 9万円
【Aさんが白色申告者の場合】
| 年間総収入金額 | 1,800万円 | 必要経費 | 1,100万円 |
| 事業専従者給与 | 86万円 | 事業主控除 | 290万円 |