個人事業税とは
個人の方が営む事業に対してかかる税金です。
納める人
県内に事務所または事業所があり、以下の各業種を営んでいる個人の方です。 業種によって3%、4%、5%の3種類の税率があります。
第1種事業
◆税率:5%
◆事業の種類:以下の37業種です。
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、 船舶ていけい業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、土石採取業、写真業、演劇興行業、冠婚葬祭業、電気通信事業、席貸業、遊技場業、運送業、旅館業、公衆浴場業のうちサウナなど
第2種事業
◆税率:4%
◆事業の種類:以下の3業種です。
畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
第3種事業には税率が3%の業種と5%の業種があります。
1、税率が3%の業種
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業
2、税率が5%の業種(上記以外の28業種)
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業のうち銭湯、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
納める額
◆計算の対象となる金額(課税標準額):前年中の事業の所得(総収入金額-必要経費)-各種控除
税額 = 課税標準額 × 税率
※個人の事業税には、所得税の青色申告特別控除の適用はありません。
申告の方法
1、3月15日までに前年中の事業の所得について、地域振興局県税部に申告します。
ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告の必要はありません。
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)にその年の1月1日から事業廃止の日までの所得について申告します。
2、新たに事業をはじめた人もしくは事業をやめた人は、そのはじめた日もしくはやめた日から10日以内に事業の開廃業届を地域振興局県税部に提出することになっています。
納める時期と方法
県から送られてくる納税通知書(納付書)により、原則として8月と11月に納めます。
ただし、税額が1万円以下の場合は、8月にその全額を納めます。納税通知書に記載された期限までに納めてください。
個人事業税の納税には、安全で便利な口座振替制度をご利用ください。