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軽油引取税Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062360 更新日:2020年11月1日更新

Q1 軽油引取税はどのような場合にかかるのですか。

A 軽油引取税は、みなさんが軽油を購入する場合に、その価格の中に含まれています。
また、次のような場合には、それぞれ販売する人や消費する人に軽油引取税がかかります。

  1. 灯油や重油などを自動車の燃料として販売または消費する場合
  2. 軽油に灯油や重油などを混ぜて販売する場合
  3. 灯油や重油などを混ぜてできた軽油を販売または消費する場合

このような場合には、事前に県に申請し、承認を受ける必要があります。
詳しくはお近くの地域振興局県税部へお問い合わせください。

Q2 軽油引取税はどのくらい負担するのですか。

A 軽油引取税の税率は1キロリットルにつき32,100円と定められています。つまり、みなさんが軽油を購入される場合には、1リットルにつき32.1円の軽油引取税を負担していただいているわけです。

Q3 軽油引取税は誰が納めているのですか。

A ガソリンスタンドの経営者などが消費者のみなさんに代わって軽油引取税を納める特別徴収義務者に指定されていて、この人たちが軽油代金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに県に申告して納めています。

Q4 軽油以外にも軽油引取税が課税される場合があると聞いたのですが。

A 軽油引取税は原則として軽油の引取り(購入)に課税される税金ですが、軽油以外の燃料であっても、自動車の燃料として販売したり消費する場合には、税金を公平に負担していただくために軽油引取税がかかります。
例えば、灯油や重油などの燃料を自動車の燃料として販売したり消費する場合がこれに当たり、販売した人または消費した人が軽油引取税を申告して納めなければなりません。

Q5 軽油引取税が免除になる場合があると聞いたのですが。

A 法令で定められた特定の用途のために軽油を使用する場合は、交付を受けた免税証と引き換えに、免税軽油を引き取ることにより、軽油引取税が免除されます。

「軽油引取税の課税免除」について、詳しくはこちら。

Q6 不正軽油とはどのようなものですか。

A 以下のようなものを「不正軽油」といいます。

  • 知事の承認を得ないで製造された軽油
  • 知事の承認を得ないで軽油に重油や灯油などを混ぜた混和軽油
  • 知事の承認を得ないで自動車用燃料として販売又は消費される重油や灯油など

 

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