県民税株式等譲渡所得割とは
金融商品取引業者から受け取る特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡に係る所得等の金額(特定株式等譲渡所得金額)について、支払いの際にかかるものです。
納める人
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡の対価等の支払いを受ける個人で当該譲渡の対価等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する人
(金融商品取引業者が、特定株式等譲渡所得金額の支払いの際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、県に納めます)
納める額
税額 = 特定株式等譲渡所得金額 × 5%
(ほかに所得税(国税)が15%かかります。)
※平成23年12月31日までの間の県民税株式等譲渡所得割については3%(国税は7%)
申告と納税
金融商品取引業者が、年間分をまとめて原則として翌年の1月10日までに申告し、納税します。
市町村への交付
県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%が、県内の市町村に交付されます。