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不動産取得税の住宅用土地の減額

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0063021 更新日:2024年4月1日更新

次の要件に該当すれば土地にかかる不動産取得税から一定の税額が減額されます。

減額の内容

 下記の要件に該当する場合は、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。

  • 45,000円
  • 土地1平方メートル当たりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)× 3%

※「土地1平方メートル当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合は、土地1平方メートル当たりの価格の2分の1に相当する額となります。

要件

  1. 土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日から令和8年3月31日までの取得の場合には3年以内)にその土地の上に「特例適用住宅(※)」が新築されたとき(その土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、またはその土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合に限ります。)
  2. 土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内に「耐震基準適合既存住宅(※)」もしくは「地方税法第73条の27の2第1項の規定に該当する耐震基準不適合既存住宅(※)」を取得したとき、あるいはその土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していたとき、または耐震基準適合既存住宅もしくは地方税法第73条の27の2第1項の規定に該当する耐震基準不適合既存住宅を取得していたとき
  3. 新築未使用の特例適用住宅およびその敷地を住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
  4. 土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内または取得した日前1年以内に、自己居住用として新築後1年を経過した未使用の特例適用住宅を取得したとき

【例】次の事例の場合は、Aの土地の不動産取得税が減額されます。

(ア) 土地取得後3年以内に、土地を取得した方が、その土地の上に「特例適用住宅」を新築した場合(土地の取得者と住宅を新築した方が同じ場合)
 ※ 土地を取得した方が「特例適用住宅」の新築の時までその土地を引き続き所有している場合に限ります。 Aが土地を取得し3年以内にAが住宅を新築

(イ)土地取得後3年以内に、土地取得者以外の方が、その土地の上に「特例適用住宅」を新築した場合(土地の取得者と住宅を新築した方が異なる場合)
 ※土地を取得した方が「特例適用住宅」の新築の時までその土地を引き続き所有している場合、又は、土地を取得した方からその土地を譲り受けた方が「特例適用住宅」を新築した場合に限ります。 Aが土地を取得後3年以内にBが新築又はAが土地を取得後Bに土地を譲渡しBが住宅を新築

(ウ)「特例適用住宅」を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得した場合 Aが住宅を新築後1年以内にAが土地を取得

(エ)新築未使用の「特例適用住宅」とその敷地を、新築後1年以内(同時取得も含む)に同じ方が取得した場合(建売住宅の取得など)

新築未使用住宅をその新築1年以内に土地と住宅を取得

(オ)土地取得後1年以内に、土地を取得した方が、その土地の上にある下記1~3のいずれかの住宅を取得した場合

  1. 自己居住用の「耐震基準適合既存住宅」
  2. 自己居住用の新築未使用の「特例適用住宅」
  3. 「耐震基準不適合既存住宅」を取得後、6ヶ月以内に一定の耐震改修を行い、耐震基準適合証明を受けて自己の居住の用に供した住宅

Aが土地を取得後1年以内にAが住宅を取得

(カ)(オ)の1~3のいずれかの住宅を取得した方が、住宅取得後1年以内にその敷地を取得した場合

Aが住宅を取得後1年以内にAが土地を取得

(※)「特例適用住宅」、「耐震基準適合既存住宅」、「耐震基準不適合既存住宅」の要件は、こちら(住宅の特例控除)の項目をご覧ください。

税額の計算例

 令和5年4月に、不動産の価格(※)が8,800,000円、面積176平方メートルの土地と床面積130平方メートルの特例適用住宅(耐震基準適合既存住宅)を取得したとき。

※不動産の価格は、購入価格などの額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいい、農地の転用など特別の事情があり登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準により評価して決定します。

土地の税額計算

  1. 価格 8,800,000円
  2. 課税標準額 4,400,000円((1)×1/2)
  3. 税額 132,000円((2)×税率3%)
  4. 1平方メートル当たりの価格 25,000円((2)÷土地の面積)
    (ア)住宅用土地の軽減 45,000円
    (イ)住宅用土地の軽減 150,000円((4)×(住宅床面積×2※)×税率3%) ※(住宅床面積×2)は200が限度です。
  5. 軽減額 150,000円((ア)か(イ)の高い方の額)
  6. 納めていただく額 0円((3)-(5)) ※マイナスとなる場合は課税されません。

軽減措置を受けるには

住宅の取得または新築により減額の要件に該当することとなった場合は、すみやかに取得した不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に減額の申請をしてください。減額申請に必要な提出書類は、以下のとおりです。

減額申請に必要な提出書類

1,不動産取得税減額(還付)申請書(必須)

 下記のリンク先からダウンロードできます。

2,家屋に関する書類で次のいずれか一つ(必須。コピーでも可。)

 新築年月日と床面積が確認できるもの
 (ア)登記事項証明書(全部事項証明書)
 (イ)建物表題登記申請書の写しと登記完了証
 (ウ)検査済証(2棟以上ある場合、確認済証等の用途や面積内訳がわかるものも必要です。)
 なお、登記情報サービスから印刷した登記情報は、登記官印がないため証明書類にはなりません。

3,住宅用家屋証明書のコピー

 ※新築後未使用の特例適用住宅・既存住宅(建売住宅)を取得した場合のみ提出が必要です。

4,本人確認書類

 不動産の取得者が個人の場合は、次の方法でマイナンバー(個人番号)を確認しますのでご協力をお願いします。

【ケース1】納税者ご本人が減額(還付)申請書を記入して提出する場合

  • 地域振興局県税部の窓口でご提出いただく場合
    「マイナンバーカード」または「個人番号が記載された住民票の写し(※)」及び「顔写真付き身分証明書(運転免許証等)」をご持参ください。(※住民票の記載事項と内容が一致していればマイナンバー通知カードでも可)
  • 地域振興局県税部へ郵送でご提出いただく場合
    「マイナンバーカードの両面コピー」または「個人番号が記載された住民票の写し(※)」及び「顔写真付き身分証明書(運転免許証等)のコピー」を同封してください。(※住民票の記載事項と内容が一致していればマイナンバー通知カードの両面コピーでも可)
  • 証明書等のコピーは、大きさに合わせて切り取る必要はありません。コピーをそのまま(A4サイズ等で)郵送してください。
  • 郵送の代わりとして、記入済みの減額(還付)申請書をご家族の方が県税部の窓口で提出される場合には、来庁される方の「顔写真付き身分証明書」及び「親族であることが確認できる書類」も必要です。

【ケース2】未記入の申告書を代理人(ご家族含む)が、県税部の窓口で記入・提出する場合

 次の1~3をご持参ください。

  1. 納税者ご本人の「マイナンバーカードの両面コピー」または「個人番号が記載された住民票の写し(※)」及び「顔写真付き身分証明書(運転免許証等)のコピー」。(※住民票の記載事項と内容が一致していればマイナンバー通知カードの両面コピーも可)
  2. 「委任状(印鑑証明書添付)」または納税者ご本人の「顔写真付き身分証明書の原本」
  3. 代理人の方の「顔写真付き身分証明書」

5,ご注意

その他必要に応じて、土地の登記事項証明書(住宅が新築された日以後に交付されたもの)や土地の売買契約書など、別途書類の提出をお願いすることがあります。

 


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