次の要件に該当すれば土地にかかる不動産取得税から一定の税額が減額されます。
減額の内容
下記の要件に該当する場合は、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
■45,000円
■土地1㎡当たりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)× 3%
※「土地1㎡当たりの価格」は、宅地評価土地について、その取得が平成18年1月1日から平成24年3月31日までの間に行われた場合は、土地1㎡当たりの価格の1/2に相当する額となります。
要件
(1)土地を取得した日から2年以内(平成11年4月1日から平成24年3月31日までの取得の場合には3年以内)にその土地の上に「特例適用住宅(※)」が新築されたとき(その土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、またはその土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合に限ります。)
なお、平成14年3月31日以前の土地の取得にあっては、その土地の所有者が、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合に限られます。
(2)土地を取得した日から1年以内に「既存住宅(※)」を取得したとき、あるいは土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していたとき、または既存住宅を取得していたとき
(3)新築未使用の特例適用住宅およびその敷地を住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
(4)土地を取得した日から1年以内または取得した日前1年以内に、自己居住用として新築後1年を経過した未使用の特例適用住宅(平成10年4月1日以降の新築のものに限ります。)を取得したとき
税額の計算例
平成17年4月に、課税標準額(不動産の価格)が4,400,000円、面積176㎡の土地と床面積130㎡の特例適用住宅(既存住宅)を取得したとき。
●税額計算 4,400,000円×3%=132,000円 …(1)
●45,000円 …(2)
(4,400,000円/176㎡)×(130㎡×2倍※)×3%=150,000円 …(3) ※200㎡を限度
●軽減額 …(2)か(3)のいずれか多い額
=150,000円 …(4)
●差し引き納めていただく額 …(1)-(4)
=0円(マイナスとなる場合は課税されません。)
軽減措置を受けるには
住宅の取得または新築により減額の要件に該当することとなった場合は、すみやかに減額の申請をしてください。 減額申請に必要な提出書類は、以下のとおりです。
◆減額申請に必要な提出書類(次の1~4に該当するもの)
1、不動産取得税減額(還付)申請書(必須)
下段からダウンロードできます。太枠の欄に記入して下さい。
2、家屋に関する書類で次のいずれかひとつ(必須。写しでも可)
新築年月日と床面積が確認できるもの
(ア)登記事項証明書
(イ)建物表題登記申請書の写しと登記完了証
(ウ)建物表題登記の登録済み証(権利証)
3、住宅用家屋証明書の写し(中古住宅または建売住宅を取得した場合)
登記済証(権利証)と一緒につづられています。
4、土地の登記事項証明書
(土地取得後に住宅が新築された場合で、土地の取得者と家屋の取得者が異なる場合)