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新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の不動産取得税の住宅の特例控除

 不動産取得税の住宅の特例控除

2011年04月01日

住宅の建築(新・増・改築)や建売住宅の購入の場合 (「特例適用住宅」について)

次の要件を満たす住宅を取得した場合は、特例控除を受けることができます。

要件

 次の床面積の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
 ※この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。

【床面積の要件】
 住宅の延床面積が50㎡以上(一戸建以外の貸家については、40㎡以上)240㎡以下であること。

◆要件判定の特例(所有者の名義、建築年次を問いません。)
 ・ 増築の場合は、増築後の住宅全体の面積で判定します。
 ・ 住宅と同じ敷地内に車庫・物置等の附属の建物(=附属屋)がある場合には、住宅と附属屋の面積を合計して判定します。

控除額

 1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合には、その額。)
(平成24年3月31日までに取得する認定長期優良住宅については、1,300万円)

◆控除額の特例
 ・ 同一名義により、住宅の建築前後1年以内に住宅と同じ敷地内に附属家を建築した場合には、1つの住宅の建築とみなして、住宅と附属屋の価格の合計から、1,200万円が控除されます。
   また、住宅の建築後、増築した場合も同様です。

特例適用住宅の特例控除の税額計算例

不動産の価格-特例控除 ⇒ 課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×3%(住宅用家屋の税率)=税率(百円未満切捨て)

■ 税額計算例(その1)
 住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積180㎡)を取得した場合

[考え方]
 住宅の面積が240㎡以下なので、「特例控除」が適用になります。

[税額の計算]
 (1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
■ 税額計算例(その2)
 住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積200㎡)と同じ敷地内に、住宅の新築から1年以内に車庫・物置などの附属屋(不動産の価格600万円:延床面積50㎡)を同一名義により新築した場合

[考え方]
 同一名義により、住宅の建築後1年以内に同じ敷地内に附属屋を新築した場合は、住宅と附属屋を一つの住宅の取得とみなし、面積の合計が240㎡を超える場合は、住宅と附属屋のいずれも「特例控除の適用」はありません。

[税額の計算]
 住宅と附属屋の合計の税額
 (1,300万円+600万円)×3%=57万円
■ 税額計算例(その3)
 住宅(不動産の価格1,300万円:延床面積200㎡)と同じ敷地内に、住宅の新築から1年を超えてから、車庫・物置などの附属屋(不動産の価格600万円:延床面積50㎡)を同一名義により新築した場合

[考え方]
 同一名義により、住宅の建築後1年を超えて同じ敷地内に附属屋を新築した場合は、住宅と附属屋はそれぞれ要件判定と税額の計算をします。
 住宅は、判定面積が240㎡以下なので、「特例控除」の適用があります。附属屋は、以前に建築した住宅の面積と合わせて250㎡となるため、「特例控除」の適用はありません。

[税額の計算]
 住宅分の税額計算
 (1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
 附属屋分の税額計算
 600万円×3%=18万円

中古住宅取得の場合(「既存住宅」について)

<要件>
次の(1)~(3)のすべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

※この要件を満たす住宅を「既存住宅」といいます。

(1)取得した人が個人であり、自分が住むために取得したものであること。
(2)床面積の要件 50㎡以上240㎡以下
(3)築後要件
  非木造 :新築後25年以内 又は昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  木造  :昭和57年1月1日以後に新築されたもの
(軽量鉄骨造を含む)   

※築後期間を経過している場合であっても、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準(昭和56年施行)に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)については、特例控除の対象になります。

<控除額>
次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。

・昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで ・・・ 350万円
・昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで ・・・ 420万円
・昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで ・・・ 450万円
・平成元年4月1日から平成9年3月31日まで ・・・ 1,000万円
・平成9年4月1日以降 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1,200万円

既存住宅の特例控除の税額計算

( 課税標準 - 特例控除)×3%(税率) =税額

■税額の計算例
平成17年5月に、課税標準(不動産の価格)が13,000,000円、床面積130㎡、平成5年5月に新築された木造の既存住宅を取得
(13,000,000円-10,000,000)×3%=90,000円

軽減措置を受けるための手続き