新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の自動車取得税

 自動車取得税

2009年04月01日

自動車取得税とは

 自動車取得税は、自動車(軽自動車や中古車も含みます)を買うなどして取得したときにかかる税金です。

自動車取得税を納める人

 自動車を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めなければなりません。

納める額

◆計算式
 
 自動車の取得価額×5/100 (営業用、軽自動車は3/100)

・注意1、「自動車の取得価額」には、自動車を取得する際にエアコン、ステレオ等の取付用品を併せて取得すると、その価額も含まれます。自動車は新車、中古車を問いません。
・注意2、環境に配慮した「自動車グリーン税制」が導入されており、一定の要件を満たす低燃費車、ハイブリッド車、電気自動車、天然ガス車等については、税額が軽減されます(詳しくは以下のリンク先をご覧ください)。
・注意3、身体または精神に障害をもつ人のための減免制度があります(詳しくは以下のリンク先をご覧ください)。

税金がかからない場合

・「自動車の取得価額」が免税点(50万円)以下の場合
・相続による取得のとき
・月賦完済により、所有者を売主から買主である使用者に変更したとき

納める方法

■新車を購入したときは、その登録(軽自動車の場合は使用の届け出)の際に申告し、県の収入証紙によって納めます。
■ナンバーのついている自動車を購入したときは、その登録する事由があった日から15日を経過する日までに申告し、納めます。

※ 受領書は、納税の際に交付されます(申告を代行者へ依頼した場合は、必ず受領書を受け取ってください)。

市町村への交付

 県に納められた自動車取得税のうち約7割が市町村へ交付されます。また、指定市には区域内にある国道及び県道の割合により別途交付されます。

お問い合わせ先

税務課業務第2係
電話025-280-5051