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 法人県民税Q&A

2008年04月01日
Q1 今期は業績が悪く赤字決算でしたが、法人県民税は課税されますか?
Q2 今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか?
Q3 昨年10月25日に設立、3月31日決算で、資本金は1,000万円の株式会社ですが、確定申告のときの均等割はいくらになりますか?
Q4 資本金1,000万円で、今期の法人税額は2,500万円です。法人税割の税率は何%ですか?
Q5 県内で公益事業のみを行う財団法人ですが、法人県民税は課税されますか?

Q1 今期は業績が悪く赤字決算でしたが、法人県民税は課税されますか?

A1  赤字決算の場合でも均等割は課税されます。確定申告書の提出と均等割額の納税が必要です。

Q2 今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか?

A2 事業年度終了の日から22日以内に「法人税に係る確定申告書の提出期限延長の処分等の届出書」の提出が必要です。

Q3 昨年10月25日に設立、3月31日決算で、資本金は1,000万円の株式会社ですが、確定申告のときの均等割はいくらになりますか?

A3 均等割の月数は、暦で計算しますので、1か月に満たない端数は切り捨てます。資本金が1,000万円の場合は年額2万円なので、5か月では8,300円です。

 計算式 20,000円×5÷12=8,333円 → 8,300円(百円未満の端数切り捨て)

Q4  資本金1,000万円で、今期の法人税額は2,500万円です。法人税割の税率は何%ですか?

A4 5.8%です。
 新潟県では、教育、文化、スポーツの振興を図るため、平成22年7月31日までに開始する事業年度まで標準税率(5%)を超える税率(5.8%)を適用しています。
 なお、一定の要件(資本金が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下)に該当する場合には、標準税率(5%)を適用しています。

Q5  県内で公益事業のみを行う財団法人ですが、法人県民税は課税されますか?

A5  公益事業のみを行う財団法人(社団法人も同様です)は、収益事業を行っていないため、均等割額(年額2万円)のみが課税されます。 確定申告書は毎年4月30日までに地域振興局県税部に提出してください。
 なお、一定の要件に該当する財団法人(社団法人も同様です)については、手続を経て減免できる場合があります。