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法人事業税Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062405 更新日:2020年11月1日更新

Q1 法人を設立した場合の手続きを教えてください。

A 事業を開始した日から10日以内に、法人設立・異動届出書を担当の地域振興局県税部に提出してください。

(届出様式)
法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書

(添付書類)
 ・法人の登記事項証明書の写し
 ・定款、寄付行為、規則又は規約の写し

Q2 事務所・事業所を廃止した場合や届出事項を変更した場合の手続きについて教えてください。

A 廃止又は変更の日から10日以内に、法人設立・異動届出書を担当の地域振興局県税部に提出してください。

(届出様式)
法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書

(添付書類)
1.異動に係る事項が登記を要する場合
 法人の登記事項証明書の写し
2.事業年度を変更した場合
 総会等の議事録の写し
3.合併の場合
 合併契約書の写し及び法人の登記事項証明書の写し

なお、登記が遅れる場合、法人の登記事項証明書は後日提出してください。

Q3 新潟県内の本店以外に東京都内に支店を設置した場合の届出と申告納付について教えてください。

A 本店所在地の新潟県と支店所在地の東京都に、それぞれ支店設置の届出書を提出してください。
 また、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人は、課税標準額の総額を一定の基準(分割基準)で分割し、その分割した課税標準額により計算した法人県民税・法人事業税・地方法人特別税を事務所等を有する都道府県に申告納付することとなりますので、新潟県と東京都に申告納付してください。

Q4 新潟県以外に本店のある法人が、県内に初めて支店を設置する場合の手続きについて教えてください。

A 事務所・事業所を設けた日から10日以内に、法人設立・異動届出書を新潟地域振興局県税部に提出してください。

(届出様式)
法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書

(添付書類)
・法人の登記事項証明書の写し
・定款、寄付行為、規則又は規約の写し

(提出先・お問い合わせ先)
〒950-8716
新潟市東区竹尾2-2-80
新潟県新潟地域振興局県税部 直税第1課
Tel 025-273-3104〈直通〉

Q5 東京都内に本店があり新潟県内に支店がある法人ですが、新潟県への申告や届出はどこに提出すればよいか教えてください。

A 本店が新潟県以外にある法人が新潟県に申告・届出する場合は、下記へ提出してください。

〒950-8716
新潟市東区竹尾2-2-80
新潟県新潟地域振興局県税部 直税第1課
Tel 025-273-3104〈直通〉

Q6 申告期限の延長の申請をする場合の手続きについて教えてください。

A 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人や連結法人が、法人事業税・地方法人特別税の申告書の提出期限の延長の申請をする場合は、下記申請様式の「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請」欄に記載のうえ、担当の地域振興局県税部に提出してください。
 また、法人税において申告期限が延長された場合等は、下記申請様式の「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出(道府県民税関係)」欄に記載のうえ、担当の地域振興局県税部に提出してください。

(申請様式)
法人県民税・事業税・地方法人特別税 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

Q7 前事業年度に新潟県・東京都・愛知県にそれぞれ1つずつ事務所を設けていましたが、愛知県の事務所を今事業年度の中途で廃止しました。資本金は前事業年度から1,500万円で変更ありませんが、今事業年度の確定申告で適用すべき税率を教えてください。

A 今事業年度末日現在に新潟県と東京都の2都県のみに事務所等を有していることから、法人事業税については軽減税率(所得金額区分に応じた税率)が適用されます。
 なお、今事業年度の確定申告は、愛知県にも提出する必要があります。

Q8 外形標準課税の対象となる法人について教えてください。

A 資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人が対象となります。
 その他の外形標準課税に関するお問い合わせについては、以下をご覧ください。

法人事業税の外形標準課税について

Q9 どのような場合に「更正の請求」をすることができるか教えてください。

A 法人県民税・事業税・地方法人特別税については、次の(1)から(3)の場合に更正の請求をすることができます。

  1. 申告書に記載した課税標準又は税額に誤りがあり、それが過大な申告である場合は、申告書の法定納期限から5年以内(平成23年12月2日前に法定納期限が到来する場合は法定納期限から1年以内)
  2. 申告書の提出後において、その申告の基礎となった法人税の課税標準について税務官署の減額更正があり、法人県民税又は法人事業税の課税標準又は税額が過大となる場合は、税務官署が更正又は決定をした日から2ヶ月以内
  3. 2以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、法人事業税について、分割基準の誤りにより分割した課税標準又は税額が過大となる場合(この場合には、あらかじめ主たる事務所等所在地の道府県知事に対して、「分割基準の修正に関する届出書」を届け出る必要があります。)

Q10 確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。罰則はありますか。

A 確定申告書の提出が期限後になったときは、不申告加算金が課されますので、提出が遅れることのないようにご注意願います。

 


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