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 法人事業税Q&A

2010年04月01日
Q1 今年度から、会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、何か届出が必要ですか?
Q2 当社は資本金が1,500万円で、前事業年度に、新潟県・東京都・愛知県にそれぞれ一つずつ事務所を設けていましたが、このうち、愛知県の事務所を今事業年度中に廃止しました。資本金に変更はないのですが、今事業年度の法人県民税・事業税の確定申告で適用すべき税率に変更はありますか?
Q3 確定申告書を提出したが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正の方法はありますか?
Q4 確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。罰則はありますか?
Q5 新潟県内の本店以外に初めて、東京都内に支店を設置したのですが、届出と申告納付はどうなりますか?
Q6 東京都内に本店があり新潟県内に支店がある法人ですが、新潟県への申告はどこにすればよいのですか?
Q7 外形標準課税の対象となるのはどのような法人ですか?

Q1  今年度から、会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、何か届出が必要ですか?

A1 事業年度終了の日までに地域振興局県税部に「申告書の提出期限の延長の承認申請書」の提出が必要です。

Q2 当社は資本金が1,500万円で、前事業年度に、新潟県・東京都・愛知県にそれぞれ一つずつ事務所を設けていましたが、このうち、愛知県の事務所を今事業年度中に廃止しました。資本金に変更はないのですが、今事業年度の法人県民税・事業税の確定申告で適用すべき税率に変更はありますか?

A2 今事業年度末日現在、新潟県と東京都の2都県にのみ事務所等を有していることから、前事業年度とは異なり、事業税は軽減税率(所得金額区分に応じた税率)が適用となります。
 なお、今事業年度分の確定申告については、愛知県にも提出する必要があります。

Q3  確定申告書を提出したが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正の方法はありますか?

A3 提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から1年以内に限り、地域振興局県税部に「更正の請求書」を提出して更正の請求をすることができます。

Q4  確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。罰則はありますか?

A4 確定申告書の提出が期限後になったときは、不申告加算金が課されます。
 確定申告書の提出については、郵送による方法(郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日をもって提出とみなす方法)も認められていますので、くれぐれも遅れることのないように注意して下さい。

Q5  新潟県内の本店以外に初めて、東京都内に支店を設置したのですが、届出と申告納付はどうなりますか?

A5 本店所在地の新潟県と支店所在地の東京都に、それぞれ支店設置の届出をして申告納付することになります。
このとき、従業者や事務所の数等の分割基準によって所得を新潟県と東京都に分けて申告納付することになります。

Q6  東京都内に本店があり新潟県内に支店がある法人ですが、新潟県への申告はどこにすればよいのですか?

A6 新潟県外に本店がある法人が新潟県に申告するときの申告先は、新潟地域振興局県税部(951-8575 新潟市中央区川岸町3-18-1  025-231-8119)です。

Q7  外形標準課税の対象となるのはどのような法人ですか?

A7 資本の金額または出資金額が1億円を超える法人が対象となります。その他の外形標準課税に関するQ&Aについては以下をご覧下さい。
外形標準課税に関するQ&A( PDF形式   132 キロバイト)