新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の県民税配当割

 県民税配当割

2010年01月01日

県民税配当割とは

株式会社等から受け取る特定配当等について、支払いの際にかかるものです。

特定配当等とは

 (1) 上場株式等の配当等
 (2) 証券投資信託の収益の分配に係る配当等
 (3) 特定投資法人の投資口の配当等

納める人

特定配当等の支払いを受ける個人で当該特定配当等の支払いを受けるべき日現在において県内に住所を有する人(株式会社等が、特定配当等の支払いの際に県民税配当割を徴収し、県に納めます)。

納める額

税額 = 特定配当等の額 × 5%
(ほかに所得税(国税)が15%かかります。)
※平成23年12月31日までの間の県民税配当割については3%(国税は7%)

申告と納税

株式会社等が、毎月分をまとめて翌月10日までに申告し、納税します。

※源泉徴収選択口座内配当等に係る特例
 平成22年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等のうち、源泉徴収選択口座(源泉徴収ありを選択した特定口座)内に受け入れたものに係る配当割については、当該口座内において上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となるため、金融商品取扱業者等(証券会社等)が、1年分をまとめて原則として翌年の1月10日までに申告し、納税します。

市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち59.4%が、県内の市町村に交付されます。

県民税配当割Q&A