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不動産取得税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062457 更新日:2023年4月1日更新

 不動産取得税の一般的な制度解説のページです。
 個別の不動産取得税に関するお問い合わせや「不動産取得税の減額(還付)申請書」の提出先は、取得した不動産の所在地を担当する下記地域振興局県税部までお願いします。
 開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日~1月3日除く。)
 なお、地域振興局県税部では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、窓口での混雑防止及び効率的な対応による来庁者の滞在時間の短縮を図るため、窓口相談等の事前予約をお願いしております。

 事前予約の詳細はこちらのページから確認をお願いします。

担当県税部 電話番号 取得不動産の所在地
〒957-8511
新発田市豊町3丁目3番2号
 新発田地域振興局県税部
課税課 0254-22-5106 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、
聖籠町、関川村、粟島浦村
〒950-8716
新潟市東区竹尾2丁目2番80号
 新潟地域振興局県税部
直税第2課 025-273-3143 新潟市、五泉市、阿賀町、
三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村、
佐渡市
〒940-8567
長岡市沖田2丁目173番地2
 長岡地域振興局県税部
課税課 0258-38-2504 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、
出雲崎町、刈羽村
〒949-6680
南魚沼市六日町960番地
 南魚沼地域振興局県税部
課税課 025-772-2660 南魚沼市、十日町市、魚沼市、湯沢町、
津南町
〒943-8551
上越市本城町5番6号
 上越地域振興局県税部
課税課 025-526-9305 上越市、糸魚川市、妙高市

 

不動産取得税とは

 不動産取得税は、不動産(土地や家屋)の取得に対してかかる税金です。

  • 不動産とは
    田、畑、宅地、山林、原野などの土地や住宅、店舗、工場、倉庫などの家屋のことです。
  • 取得とは
    登記の有無、有償・無償の別などを問わず、その不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などの別を問いません。

納める人

 不動産を取得した人です。

取得した不動産の申告

 不動産を取得した人は、不動産の取得申告書を不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に提出する必要がありますが、表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合は、原則として提出が不要となります。(登記をしていない人は、申告方法について不動産の所在地を担当する地域振興局県税部にお問い合わせください。)

 なお、所有権移転登記をされた人でも、税の賦課に関して確認すべき事項がある場合等については、県から不動産の取得申告書の用紙を送付しておりますので、申告書に記載のある提出期限までに提出してください。

納める額

税額の計算式
 税額 = 取得した日における不動産の価格(課税標準)× 税率

不動産の価格とは

 不動産の価格は、購入価格や建築工事費などの額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいますが、家屋を新築したときのように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、農地の転用など特別の事情があり登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準により評価して決定します。
 また、宅地や宅地比準土地(市街化区域内農地や雑種地などで宅地の価格に比準して評価された土地)を令和6年3月31日までに取得した時は、課税標準が価格の2分の1に軽減されます。

税率

不動産を取得した日 不動産の種類と税率
土地 家屋
(住宅)
家屋
(住宅以外)
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで
3% 3% 3.5%
平成20年4月1日から
令和6年3月31日まで
3% 3% 4%

税額の計算例

平成20年4月1日から令和6年3月31日までに工場を取得した場合で、
課税標準額(不動産の価格)が10,000,000円の工場を取得したとき。
10,000,000円×4.0%=400,000円

納める方法

 地域振興局県税部から送られてくる納税通知書により、金融機関、地域振興局県税部の窓口に加え、納税通知書左側のコンビニ収納用バーコード欄にバーコードが印字されたものは、コンビニエンスストアでの納税も可能です。
 また、eL-QR(地方税統一QRコード)が印字されたものは、クレジットカードやペイアプリ(※LINE Payは使用できません。)などのインターネットを利用した納税が可能です。

 「納める方法」の詳細は、こちらのページからご確認ください。

課税されない場合

非課税

 次のような不動産の取得は、課税されません。

  • 相続によって不動産を取得した場合
  • 公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
  • 一定の者が、学校や福祉施設を取得した場合

免税点

 取得した不動産の価格が次の額(「免税点」と言います)に満たない場合は、課税されません。

  • 土地 10万円
  • 家屋の建築(新・増・改築)による取得 23万円
  • 家屋の売買、贈与、交換などによる取得 12万円

税額が軽減される場合

 軽減措置などについては、次の項目をご覧ください。


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