不動産取得税とは
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)の取得に対してかかる税金です。
●不動産とは
田、畑、宅地、山林、原野などの土地や住宅、店舗、工場、倉庫などの家屋のことです。
●取得とは
登記の有無、有償・無償の別などを問わず、その不動産の所有権を取得することをいいます。取得の原因は、売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などの別を問いません。
納める人
不動産を取得した人です。
納める額
◆税額の計算式
税額 = 取得した日における不動産の価格(課税標準)× 税率
不動産の価格とは
不動産の価格は、購入価格や建築工事費などの額ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいますが、家屋を新築したときのように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、農地の転用など特別の事情があり登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準により評価して決定します。
また、宅地や市街化区域内農地など宅地として評価された土地を平成24年3月31日までに取得した時は、課税標準が価格の1/2に軽減されます。
税率
| 不動産を取得した日 |
不動産の種類と税率 |
| 土地 |
家屋
(住宅) |
家屋
(住宅以外) |
平成15年4月1日から
平成18年3月31日まで |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで |
3% |
3% |
3.5% |
平成20年4月1日から
平成24年3月31日まで |
3% |
3% |
4% |
〈 税額の計算例 〉
平成20年4月1日から平成24年3月31日までに工場を取得した場合で、
課税標準額(不動産の価格)が10,000,000円の工場を取得したとき。
10,000,000円×4.0%=400,000円
納める方法
地域振興局県税部から送られてくる納税通知書によって、金融機関もしくは地域振興局県税部で納めます。
課税されない場合
◆非課税
次のような不動産の取得は、課税されません。
・相続によって不動産を取得した場合
・公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
・一定の者が、学校や福祉施設を取得した場合
◆免税点
取得した不動産の価格が次の額(「免税点」と言います)に満たない場合は、課税されません。
・土地 10万円
・家屋の建築(新・増・改築)による取得 23万円
・家屋の売買、贈与、交換などによる取得 12万円
税額が軽減される場合