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電気供給業を行う法人の法人事業税(収入金課税)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062473 更新日:2022年4月1日更新

 電気供給業に係る法人事業税は、収入金に対して課税されます。

電気供給業とは

 需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。
 電力会社が行う電気供給業のほか、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどを利用した再生可能エネルギーの売電事業も電気供給業の対象となり、電気事業法に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、現に電気を供給する実態のある事業であれば該当することとなります。

収入金課税について

 電気供給業については収入金額を課税標準とする収入割を申告してください。
 課税標準となる収入金額は、原則として電気事業会計規則による収入とし、電気供給業の事業収入に係るすべての収入を含みます。

税額(収入割)の計算
税額(収入割)=課税標準となる収入金額((1)収入すべき金額の総額-(2)控除すべき金額)×(3)税率

課税標準となる収入金額

 原則として、電気事業会計による収入(電気事業会計規則の適用がない場合は、これに準ずる方法により計算した収入)になります。
 具体的には、各種電灯料収入、各種電力料収入(新エネルギー等電気相当量を含む)、遅収加算料金、せん用料金、電球引換料、配線貸付料、諸機器貸付料、受託運転収入、諸工料、供給雑収益に係る収入、設備貸付料収入、事業税相当分の加算料金等原則として電気供給業の事業収入に係るすべての収入が含まれます。

(1)収入すべき金額の総額

 各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入
注1)貸倒れが生じたとき又は値引きが行われたときは、貸倒れが生じた日又は、値引きが行われた日の属する事業年度の収入金額から控除してください。
注2)自ら電源開発等の事業を行うため建設仮勘定を設け、当該建設仮勘定に供給した電力に係る収入金額は自家消費に当たるため、収入金額に含めません。
注3)料金とあわせて収入する消費税(地方消費税含む)の金額は、収入金額に含めません。ただし、このうち、免税事業者等で消費税として納税しない金額については、収入金額に含めてください。

(2)控除すべき金額

ア 国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額
イ 保険金、有価証券の売却収入金額、不用品の売却収入金額、受取利息・受取配当金、需要者等から収納する工事負担金等、電気供給業を行う他の法人から電気の供給を受けて電気を供給する場合に供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第36条の賦課金、
 他の電気供給業を行う法人から非化石証書を購入した場合であって、非化石電源として価値を有するものとして電気の供給を行う場合における当該購入の対価として支払うべき金額に相当する収入金額(令和2年4月1日以後終了事業年度に適用)
ウ 損害賠償金、投資信託に係る収益分配金、株式手数料、社宅貸付料等
エ 託送供給に係る料金として支払うべき金額に相当する収入金額(平成12年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り適用)
オ 一般送配電事業者の収入金額のうち、対象特定実用発電用原子炉設置者が使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として交付すべき金額に相当する収入金額(平成28年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り適用)
カ 廃炉実施認定事業者の収入金額のうち、小売電気事業者又は一般送配電事業者から交付を受ける廃炉積立金として積み立てる金額に相当する収入金額(平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用)
キ 卸電力取引所を介して自らが供給を行った電気の供給を受けて当該電気の供給を行う場合において、供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度に限り適用)
ク 特定取引を行う場合において、特定吸収分割会社又は特定吸収分割承継会社が特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額(平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り適用)
ケ 一般送配電事業者の収入金額のうち、一般送配電事業者が発電事業者に交付する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する収入金額(令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度に限り適用)

(3)税率

 〇法人事業税
      (1)電気供給業((2)以外のもの)
         収入割  1.0%
        ※1  平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度については0.9% 
        ※2  平成26年9月30日以前に開始する事業年度については0.7%

      (2)電気供給業のうち小売電気事業及び発電事業を行う法人
          ア 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人
               収入割    0.75%
               付加価値割 0.37%
               資本割    0.15%
          イ ア以外の法人
               収入割         0.75%
               所得割         1.85%
        ※1 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用 

 〇特別法人事業税又は地方法人特別税(課税標準は法人事業税収入割額)
   30.0%(収入割額、付加価値割額及び資本割額の合計額又は収入割額及び所得割額の合計額により法人事業税を課される法人については、40.0%)
   ※1  平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度については43.2%
     ※2  平成26年9月30日以前に開始する事業年度については81.0%

電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合

原則  電気供給業(収入金課税事業)とその他の事業(所得等課税事業)のそれぞれの事業部門ごとに区分計算を行い、それぞれの事業部門ごとに課税標準及び税額を算定し、その税額の合算額により申告してください。
例外  従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているというよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事業を主たる事業のうちに含めて主たる事業の課税方式によって課税標準額及び税額を算定し、申告することもできます。
※「軽微なもの」に該当するかはその実態に即して判断することになりますが、一般に従たる事業の売上金額が主たる事業の売上金額の1割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものとされています。

2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う場合

主たる事業の分割基準により課税標準額を分割してください。

  • 電気供給業(発電事業)
    課税標準の4分の3 (1)事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
    課税標準の4分の1 (2)事務所等の固定資産の価額
    ※(1)がない場合、課税標準の全額を(2)で分割します。
  • 電気供給業(一般送配電事業・送電事業・特定送配電事業)
    課税標準の4分の3 (1)発電所に接続する電線路の電力の容量(キロワット)
    課税標準の4分の1 (2)事業所等の固定資産の価額
  • 電気供給業(小売電気事業)及び非製造業
    課税標準の2分の1 事務所等の数
    課税標準の2分の1 従業者の数
  • 製造業
    従業者の数(資本金が1億円以上の場合は、工場の従業者数の2分の1を加算)

申告書の添付書類

法人県民税・事業税の中間・確定申告書(第6号様式又は第6号様式(その2))

 電気供給業を行う法人は、所得等課税事業を行う一般的な法人が添付する書類のほかに、次の添付書類を添付してください。

  1. 収入金額に関する計算書(第6号様式別表6)
  2. 貸借対照表及び損益計算書
  3. 収入区分計算書(別記様式10の2)※電気供給業とその他の事業とを併せて行う場合

法人県民税・事業税の予定申告書(第6号の3様式又は第6号の3様式(その2))

 所得等課税事業のみ行う一般的な法人が添付する書類以外は不要です。
 注)収入割を申告する法人で事業年度が6月を超える法人は、法人事業税については、中間(予定)申告をすることとなっています。

様式ダウンロード

問い合わせ先

提出及び様式に関するお問い合わせは、本店の所在する市町村を担当する地域振興局県税部にお願いします。

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