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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062463 更新日:2023年1月10日更新

 「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」及び「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)」は、自動車を保有する際に必要な多くの手続(運輸支局への登録申請、警察署への保管場所証明(車庫証明)の申請、県への自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の申告・納税など)をインターネットによって一括申請できる制度です。
 OSS、軽OSSの詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください。

OSS、軽OSSの対象手続

 自動車の新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録などの手続が対象です。
 ただし、自動車の型式・車種、取得原因、課税区分等により申請できない場合※がありますので、詳しくは、OSSポータルサイトのチェックプログラム(外部サイト)等でご確認ください。

 ※非課税、課税免除または減免となる自動車は、OSSの対象となっておりませんので、従来どおり窓口で手続をお願いします。

 また、「変更登録で自動車税(環境性能割)が課税となる場合」(所有権留保自動車で使用者の変更がある場合)には、OSSを通じた自動車税(環境性能割)の電子納付ができません。そのため、OSSで申請された場合であっても、別に書面による申告書の作成・提出が必要となりますので、このような場合はOSSを利用せず、従来どおり書面により窓口で登録手続をお願いします。

納付可能な金融機関

 OSS、軽OSS申請による自動車税及び軽自動車税の納付は、共通納税に対応した金融機関で行うことができます。納付方法及び利用可能金融機関については、【eLTAX地方税ポータルシステム】<外部リンク>にてご確認ください。

別送書類の送付

 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の申告・報告において、次の場合には実際の書類を別に送付(郵送等)していただくことが必要です。この書類を「別送書類」といいます。
 別送書類が必要となる場合は、OSSまたは軽OSSの申請画面のにおいて、該当する「別送書類コード」を入力してください。(申請画面から入力がない場合でも、審査者からの通知により、別送書類を提出していただく場合があります。)
 送付に当たっては、申請書送信後、受付が完了した際に表示される「受付番号」を必ず封筒に記載してください。

OSS別送書類コード
別送書類コード 別送書類が必要となる場合 書類の名称
001 一般的な販売価格より低い価格で自動車を購入した場合 自動車の取得価格を証する書面(売買契約、注文書などの写し)

 

軽OSS別送書類コード
別送書類コード 別送書類が必要となる場合 書類の名称
301 一般的な販売価格より低い価格で軽自動車を購入した場合 軽自動車の取得価格を証する書面(売買契約書、注文書などの写し)
302 所有権留保の申告をする場合 所有権留保車両であることを証する書類(契約書などの写し)

別送書類の送付先

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県総務部税務課業務第2係

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