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4 設立から3年以内のNPO法人が取得する自動車に対する課税免除

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062388 更新日:2023年1月31日更新
 令和5年1月以降に電子車検証が交付された自動車について、課税免除申請をされる場合は、「電子車検証の写し」と併せて「自動車検査証記録事項の写し」の提出が必要となります。(詳しくはこちら

 設立から3年以内のNPO法人が、特定非営利活動に係る事業に用いるために無償又は寄付金等により取得する自動車に対する自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の課税免除です。

課税免除の要件等

○課税免除申請のダウンロードはこちら
【自動車税(環境性能割)】 [PDFファイル/80KB]

【軽自動車税(環境性能割)】 [PDFファイル/81KB]

○申請先の詳細はこちら。
一般財団法人新潟県自動車標板協会、一般財団法人長岡自動車協会
※ 新潟県は、自動車の登録の際に申請される減免申請書の受付業務を上記団体に委託しています。

 

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