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軽油引取税の課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長となりました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126290 更新日:2020年4月1日更新

 地方税法が改正され、課税免除(免税軽油)の特例措置が3年間延長(令和3年3月31日まで)となりました。
 ただし、次の1業種については、令和2年3月31日をもって特例措置が廃止となりました。

 ・ 電気供給業

軽油引取税の課税免除の特例措置の画像

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