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東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062401 更新日:2020年10月5日更新

 福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内の自動車持出困難区域又は警戒区域(以下「対象区域」という。)にあった自動車で、一定の要件を満たす場合は、申告又は申請により自動車取得税・自動車税の特例措置の適用を受けることができます。
※令和元年度10月1日以降に自動車を取得した場合、「自動車取得税」は「自動車税(環境性能割)」又は「軽自動車税(環境性能割)」に、「自動車税」は「自動車税(種別割)」に読み替えて下さい.

特例措置の概要

1 対象区域内用途廃止等自動車に係る自動車税の非課税措置

対象区域にあった自動車について、永久抹消登録した場合

 → 対象区域にあった自動車の自動車税が、平成23年度から非課税となります。

※ この特例措置は、平成23年3月11日から継続して対象区域にあった自動車で、永久抹消登録がなされたもの(下の項目「提出書類」のケース(1)~(5)に該当するもの。以下「対象区域内用途廃止等自動車」という。)に適用されます。

2(1) 代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税措置

対象区域にあった自動車について、永久抹消登録等をした後、代わりの自動車を取得した場合(平成23年3月11日から令和3年3月31日までの取得に限る)

 → 自動車取得税が非課税になります。

 自動車税は、平成23年3月11日から平成25年3月31日までに取得した自動車は平成23年度分から平成25年度分が、平成25年4月1日から令和3年3月31日に取得した自動車は、取得した年度とその翌年度分が非課税となります。

2(2) 代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の納税義務の免除

対象区域にあった自動車について、永久抹消登録等をする前に、代わりの自動車を取得した場合(平成23年3月11日から令和3年3月31日までの取得に限る)

 → 自動車取得税の納税義務が免除されます。
 自動車税は、平成23年3月11日から平成25年3月31日までに取得した自動車は平成23年度分から平成25年度分の、平成25年4月1日から令和3年3月31日に取得した自動車は、取得した年度とその翌年度分の納税義務が免除されます。
 すでに納付された税額については、還付を受けることができます。

※ 上記2(1)、2(2)の特例措置は、平成23年3月11日現在において対象区域内用途廃止等自動車の所有者であった方が、代替自動車を取得した場合に適用されます。(この特例措置の適用は、対象区域内用途廃止等自動車1台につき代替自動車1台です。)

特例措置についての注意点

※ ローンで自動車を購入した場合などで、自動車の所有者名義がディーラー等になっている(所有権が留保されている)ときは、買主(使用者)の方が所有者とみなされます。
※ 所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人が特例措置の対象となります。
※ 所有者が消滅した法人の場合は、当該法人の合併法人、分割承継法人が特例措置の対象となります。
※ 代替自動車に係る自動車取得税の特例措置は、対象区域内用途廃止等自動車及び代替自動車が、普通自動車、小型自動車(三輪以上)又は軽自動車(三輪以上)の場合に適用されます。
※ 代替自動車に係る自動車税の特例措置は、対象区域内用途廃止等自動車が、普通自動車、小型自動車(三輪以上)又は軽自動車(三輪以上)で、代替自動車が普通自動車、小型自動車(三輪以上)の場合に適用されます。
※ 対象区域内用途廃止等自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更される場合は代替性が認められないため、特例措置の対象になりません。(新車・中古車、乗用・貨物用の別については問いません。)
※ 軽自動車税については、主たる定置場の所在する市町村にお問い合わせください。

提出書類

提出書類の画像

申請先

 上記特例措置に係る申請書の受付は、新潟運輸支局又は長岡自動車検査登録事務所と同じ敷地内にある以下の窓口で取り扱っています。(軽自動車に係る自動車取得税の非課税(納税義務の免除)申請についてもこちらで受け付けます。)
 ※ 新潟県は、上記特例措置に係る申請書の受付業務を以下の団体に委託しています。

ナンバーの種類 申請先 住所 電話
新潟ナンバー 一般財団法人 新潟県自動車標板協会 新潟市中央区東出来島14番28号 025-283-2279
長岡・上越ナンバー 一般財団法人 長岡自動車協会 長岡市平島1丁目2番地 0258-22-1134

問い合わせ先

新潟県庁税務課 業務第2係 電話 025-280-5051(直通)


 

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