不動産取得税の課税誤りの調査結果について
昨年末、上越地域振興局県税部において、不動産取得税の課税標準額を誤って算定し、課税していたことが判明したため、全県税部について調査を行いましたので、その結果をお知らせします。
改めて納税者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後二度とこのようなことがないよう、再発防止を徹底します。
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1 調査結果
(1) 判明した課税誤りの内容
宅地や宅地比準土地(宅地に比準して評価されている雑種地・山林等)について、市町村に対する固定資産評価内容の確認の不徹底やチェック漏れ等により、課税標準額を固定資産価格の2分の1とする特例を適用しなかったもの。
(2) 調査年度
平成16年度から21年度の課税分
| (3) 課税誤り件数・税額 |
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(金額:円) |
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| 県税部 |
件数 |
誤 り 金 額 |
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| 新発田 |
50 |
2,114,500 |
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| 新 潟 |
206 |
6,650,000 |
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| 三 条 |
6 |
92,700 |
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| 長 岡 |
62 |
3,031,600 |
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| 南魚沼 |
93 |
1,255,400 |
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| 上 越 |
128 |
79,476,400 |
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| 佐 渡 |
28 |
590,500 |
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| 計 |
573 |
93,211,100 |
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| ※上越県税部では、大口の案件が7件、76,088,100円あった。 |
2 今後の対応
(1) 還付手続
2月中に還付できるよう速やかに手続を進めます。
(2) 原因の検証と再発防止策の検討・徹底
①誤りの原因を詳細に調査・検証し、再発防止策を講じます。
②課税事務全般の事務処理を定期的にチェックする仕組みを作り、適正な事務処理を確保します。
【本件についてのお問い合わせ先】
総務管理部税務課 大野課長・坪井補佐
電話:025-280-5045,5478
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