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新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の身体障害者等の利用に供する自動車(構造変更車)に対する減免の取扱いの変更について

 身体障害者等の利用に供する自動車(構造変更車)に対する減免の取扱いの変更について

2010年04月01日
 身体障害者等の利用に専ら供するため、車いすの昇降装置などの特別な装置を装着した自動車に係る減免の取扱いが、平成21年4月1日から次のとおり変わりました。
 この減免制度を適正にご利用いただくため、ご理解とご協力をお願いします。

 1 自動車取得税・自動車税減免申請書の様式を変更しました。
  ○ 自動車を利用する身体障害者などの方の状況等を記載する欄が追加されました。

 2 減免申請書の添付書類として、「車いすを利用することを証する書類」の提出が必要となりました。
  ○ 特定個人の身体障害者などの方のために利用される自動車で「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」の場合に次のいずれかの書類が必要となります。
   ・ 車いす使用証明書(所定様式。医師が証明したもの)
   ・ 補装具費支給決定通知書(市町村が交付したもの)の写し
   ・ 居宅サービス計画書(1)及び利用票の写し(ケアマネージャーが原本証明したもの)