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公共事業のために土地・家屋を譲渡したときの軽減措置

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062355 更新日:2021年4月1日更新

 公共事業のために不動産を譲渡等した人が、譲渡等した日から2年以内に代替不動産を取得した場合や、譲渡等の日前1年以内に代替不動産を取得していた場合、その代替不動産にかかる不動産取得税の特例控除や減額が受けられます。

1 軽減額

 収用された不動産、譲渡した不動産、または移転補償金を受けた不動産の固定資産課税台帳登録価格に相当する額が価格から控除(又は固定資産課税台帳登録価格に相当する額に税率を乗じた額が減額)されます。

2 軽減措置の適用の要件

  1. 公共事業とは
    土地収用法第3条各号に掲げる事業又は他の法律の規定によって土地若しくは家屋を収用することができる事業をいいます。
  2. 不動産を譲渡等した人とは
    ア 公共事業の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた人
    イ 公共事業を行う者に公共事業の用に供するため不動産を譲渡した人
    ウ 公共事業の用に供するため収用(または譲渡)した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた人
    エ 代行買収を行う地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実と認められる不動産を譲渡した人又はその譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた人
    *軽減措置は、譲渡等した不動産の所有者本人が代替不動産を取得した場合に限られます。(例えば、同居の家族が代わりの不動産を取得しても軽減措置の適用はありません。)
  3. 譲渡等した日とは
    収用された日、譲渡された日、または移転補償金にかかる契約をした日をいいます。
  4. 代替不動産とは
    譲渡等した不動産に代わるものと認められる不動産のことをいい、不動産を譲渡等した人の生業等の実態に即して判断されます。

3 軽減措置を受けるための手続

  1. 不動産を譲渡等した日から2年以内に代替不動産を取得した場合
    代替不動産を取得したら、次の必要書類を添えて、すみやかに不動産の取得申告をしてください。
    ア 取得申告書
     取得申告書はこちらからダウンロードできます。
     住所、氏名等と、代替不動産の所在地、面積、使用目的について記入してください。 
    イ 必要書類
     収用委員会の裁決書(写し)、譲渡契約書(写し)、移転補償契約書(写し)
     公共事業のために譲渡等したことを証明する書類(公共事業を行う者が発行する証明書)
     税務署に提出する公共事業用資産の買取り等の証明書の写し(上記(2)エの場合)
     譲渡等した不動産の固定資産評価証明書(譲渡等した年の証明書。市町村で発行しています。)
    ウ 提出先・問い合わせ先
     代替不動産の所在地を担当する地域振興局県税部
  2. 譲渡等の日前1年以内に代替不動産を取得していた場合
    公共事業のために不動産を譲渡等したら、次の必要書類を添えて、すみやかに減額(還付)の申請をしてください。
    ア 減額(還付)申請書
     減額(還付)申請書はこちらからダウンロードできます。
     住所、氏名等と、代替不動産の所在地、面積、使用目的(備考欄)等について記入してください。
     また、既に納税通知書が送付されている場合は、課税年度、課税番号を、納税済みの場合は納税額も記入してください。
    イ 必要書類
     上記1.イと同じ。
    ウ 提出先・問い合わせ先
     代替不動産の所在地を担当する地域振興局県税部

 


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