■非課税
前年の所得が125万円以下の障害者の方には、個人県民税の均等割と所得割はかかりません。
■所得控除
本人および控除対象となる配偶者、扶養親族が、障害者または特別障害者の場合は、所得金額から一定の金額が控除されます。
所得控除について
| 障害者控除 |
本人が障害者の場合、または障害者で控除の対象となる配偶者、扶養親族がいる場合は26万円が控除されます。 |
| 特別障害者控除 |
本人が特別障害者の場合、または特別障害者で控除の対象となる配偶者、扶養親族がいる場合は30万円が控除されます。
さらに配偶者控除および扶養控除は、各特別障害者1人につき23万円多く控除されます。 |
■非課税
重度の視覚障害者(両眼の視力喪失または、両眼の矯正視力が0.06以下)の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復などの医業に類する事業を営んでいる場合、個人事業税はかかりません。