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身体障害者等に対する個人県民税、個人事業税の軽減

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062314 更新日:2019年3月29日更新

個人県民税

非課税

前年の所得が125万円以下の障害者の方には、個人県民税の均等割と所得割はかかりません。

所得控除

本人および控除対象となる配偶者、扶養親族が、障害者または特別障害者の場合は、所得金額から一定の金額が控除されます。

所得控除について
障害者控除  本人が障害者の場合、または障害者で控除の対象となる配偶者、扶養親族がいる場合は26万円が控除されます。
特別障害者控除  本人が特別障害者の場合は26万円が、特別障害者で控除の対象となる配偶者、扶養親族がいる場合、同居は53万円が、同居以外は30万円が控除されます。

個人事業税

非課税

 重度の視覚障害者(両眼の視力喪失または、両眼の矯正視力が0.06以下)の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復などの医業に類する事業を営んでいる場合、個人事業税はかかりません。

 

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