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審査請求

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062385 更新日:2019年3月29日更新

 納税通知書の交付を受けた場合、更正の通知を受けた場合、財産の差押えを受けた場合などで、県税の課税・徴収などの処分の内容について納得できない点があるときは、知事に対して「審査請求」をすることができます。

審査請求の手続

  • 審査請求は、原則として課税・徴収などの処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内(以下「不服申立期間」といいます。)に、納得のできない点とその理由を文書に記載して行うことになります。
     ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
     なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
  • 審査請求書は、処分をした地域振興局県税部を経由して知事に提出することもできます。

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