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納税の猶予

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062376 更新日:2019年3月29日更新

納税の猶予とは

 税金は納期限までに納めていただくことが原則ですが、特別の事情により一時に納税することができない場合には、一定の要件に該当すれば、申請により、一定の期間、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

1 猶予の要件等について

概要

  1. 徴収の猶予について
     災害、病気、事業の休廃止等によって県税の徴収金を一時に納税することができないと認められる場合や、法定納期限から1年以上経過した後に納税すべき税額が確定した県税の徴収金を一時に納税することができない理由があると認められる場合に、その納税できない金額を限度として、申請に基づき、一定期間、徴収が猶予される制度です。
  2. 申請による換価の猶予について
     県税の徴収金を一時に納税することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納税できない金額を限度として、納期限から6月以内にされた申請に基づき、一定期間、差押え財産の換価(売却)が猶予される制度です。
要件
  1. 徴収の猶予について
    (1)次に掲げるいずれかの猶予該当事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。)があること
     ア 財産が、災害(震災、風水害、火災など)又は盗難に遭ったとき
     イ 納税者本人又は生計を一にする親族が、病気や負傷したとき
     ウ 事業を廃止又は休止したとき
     エ 事業に大きな損失を受けたとき
     オ 上記アからエに類する事実があったとき
    (2)猶予該当事実に基づき、県税の徴収金を一時に納税することができないと認められること
    (3)徴収の猶予の申請書類が所管する地域振興局(県税部収税課)に提出されていること
    (4)原則として、猶予を受けようとする県税の徴収金に相当する担保の提供があること
  2. 申請による換価の猶予について
    (1)県税の徴収金を一時に納税することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
    (2)納税について誠実な意思を有すると認められること
    (3)猶予を受けようとする県税の徴収金の納期限から6か月以内に所管する地域振興局(県税部収税課)に申請書類が提出されていること
    (4)猶予を受けようとする県税の徴収金以外の徴収金の滞納がないこと
    (5)原則として、猶予を受けようとする県税の徴収金に相当する担保の提供があること
    (6)徴収の猶予を受けている場合でないこと
担保  原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(国債、地方債、土地、建物、保証人の保証など)を提供する必要があります。
 ただし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合で納税が確実と見込まれる場合には、担保を提供しなくても良いと認められる場合がありますので、事前にご相談ください。
  1. 猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含む。)が100万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3. 担保を提供することができない特別の事情がある場合
猶予期間  1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税の徴収金を完納することができると認められる期間に限られます。
 なお、猶予を受けた県税の徴収金は、原則として猶予期間中に各月に分割して納税する必要があります。
その他
  • 猶予期間中の延滞金の全部(上記要件の1(1)のア又はイに該当する場合の徴収の猶予のみ)又は一部が免除されます。
  • 猶予期間中は、猶予に係る県税の徴収金の時効が進行しなくなります。

リーフレット(PDF形式 249キロバイト)

2 申請の手続きについて

 所管の地域振興局(県税部収税課)までご相談においでください。

※「徴収の猶予(期間の延長)申請書」「換価の猶予(期間の延長)申請書」等は、こちらからダウンロードできます。

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