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特別法人事業税の創設について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062295 更新日:2020年4月1日更新

 平成31年度税制改正により、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、特別法人事業税を創設し、法人事業税と併せて申告納付することとなりました。

 

特別法人事業税の創設、地方法人特別税の廃止及び法人県民税・法人事業税の税率の改正等について [PDFファイル/145KB]

 

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