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不動産取得税Q&A よくあるご質問(その1)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062479 更新日:2024年4月1日更新

(以下Q&Aその2)

Q1 不動産取得税は、どんな税金ですか。

A 不動産取得税とは、土地や家屋を購入する、贈与を受ける、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

不動産取得税について、詳しくはこちら

Q2 不動産を取得したとき、不動産取得税以外にかかる税金はありますか。

A 新築・増改築、建売住宅の購入などで不動産を取得した場合は、不動産取得税(県税)、消費税(国税)・地方消費税(県税)がかかります。不動産の贈与を受けたとき、又は不動産を時価よりも著しく低い価格で購入した場合は、贈与税(国税)がかかります。
 また、不動産の保有に関しては、固定資産税・都市計画税(市町村税)がかかります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

不動産に関する税金について、詳しくはこちら

Q3 不動産の取得申告の手続きについて、教えてください。

A 不動産を取得した方は、取得した日から60日以内(※)に不動産の取得申告書を不動産の所在地を担当する地域振興局県税部に提出する必要がありますが、当該期間内に表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合においては、原則申告を要さないこととなっております。
 ただし、住宅や住宅用土地の取得に関する軽減措置を受けたい方は、住宅特例控除の申告や住宅用土地の減額の申告が必要となります。(Q8参照)
  詳しい手続きについては、不動産の所在地を担当する地域振興局県税部にお問い合わせください。

※ 期間内に登記を行わない場合については、取得申告書の提出が必要となります。現在、不動産の取得申告書は、取得した日から60日を過ぎても受け付ける取扱いをしていますが、期間に制限がありますので(Q9参照)、事由の発生後速やかに提出してください。

Q4 新築住宅を取得(増・改築、建売住宅を購入)した場合の不動産取得税の軽減について、教えてください。

A [要件]
次の床面積の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
(要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。)

床面積の要件
  下限 上限
一戸建の住宅 一戸建以外の住宅
貸家以外 50平方メートル以上 240平方メートル以下
貸家 50平方メートル以上 40平方メートル以上

※増築の場合は、増築後の全体の床面積。車庫・物置等の附属建物がある場合は、所有者の名義・建築年次を問わず、これらを含めた面積。


[控除額]
  一戸につき1,200万円
  (令和8年3月31日までに取得する認定長期優良住宅については、一戸につき1,300万円)

※認定長期優良住宅とは、国土交通省告示で定められている基準を満たす住宅のことです。

※住宅と附属建物の建築の日が異なる場合の特例
  それぞれの建築の日が1年以内である場合は、全体を合わせて一戸の住宅の建築とみなして、要件判定と1,200万円の控除が行われます。
  したがって、住宅を建築し、特例控除が行われた場合であっても、1年以内に附属建物を建築して床面積の要件に該当しなくなった場合については、住宅から行った特例控除は取り消されることになります。
  また、住宅の建築から1年以内に増築した場合も同様です。

新築住宅を取得(増・改築、建売住宅を購入)した場合の不動産取得税の軽減について、詳しくはこちら

Q5 中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減について、教えてください。

A [要件]次の(1)~(3)すべての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
(要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」といいます。)
 (注)併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は、住宅部分に限ります。また、取得の時点で住宅でないもの(店舗や事務所など)を、改修して住宅として使用する場合については、中古住宅を取得したものと認められないため対象とはなりません。
(1)取得した人が個人であり、自分が住むために取得した住宅であること
(2)床面積の要件 50平方メートル以上240平方メートル以下
(3)耐震基準要件 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること(※)

※ 昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合している事の証明がされたもの(証明に係る調査が、当該住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)等は、特例控除の対象となります。

[控除額]次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。

中古住宅の新築年月日に応じた不動産取得税の特例控除額の表

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減について、詳しくはこちら

Q6 別荘は、「住宅」に該当しますか。

A 住宅とは、人が居住する家屋をいいます。別荘は、不動産取得税にいう「住宅」ではありませんが、週末に居住するために郊外等に取得するものや遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住する場合は「住宅」です。

Q7 住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について、教えてください。

A 住宅用の土地で、下記の要件に該当する場合は、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。

  • 45,000円
  • 土地1平方メートル当たりの価格(※1)×住宅の床面積の2倍(※2)×3%

(※1)令和9年3月31日までに宅地や宅地比準土地(市街化区域内農地や雑種地などで宅地の価格に比準して評価された土地)を取得した場合は、価格(固定資産課税台帳登録価格)を2分の1にした後の額から1平方メートル当たりの価格を計算します。
(※2)「住宅の床面積の2倍」は200平方メートルが限度です。

[要件]
(1)土地を取得した日から2年以内(平成16年4月1日から令和8年3月31日までの取得の場合には3年以内)にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(その土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、又はその土地の土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合に限ります。)
(2)土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内に耐震基準適合既存住宅を取得したとき、あるいは土地を取得した日前1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していたとき、又は耐震基準適合既存住宅を取得していたとき
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
(4)土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内又は取得した日前1年以内に、自己居住用として新築後1年を経過した未使用の特例適用住宅を取得したとき

住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について、詳しくはこちら

Q8 軽減の手続きについて、教えてください。

A 住宅特例控除、住宅用土地の減額を受けるには、原則として軽減を受ける旨の申告又は申請が必要になります。
 現在、当県では課税前に軽減要件に該当することが確認できた場合には、軽減を適用した後の税額で課税しています。
 課税庁において、要件に該当することが確認できない場合は、通常どおり、軽減措置を適用しないで課税していますので、Q4Q5Q7の各事例の要件に該当している場合は、速やかに担当の県税部に適用の申告又は申請をしてください。
 なお、不動産を取得した日(住宅用土地の減額については、取得した土地の上に特例適用住宅が新築された日などQ7の要件を満たした日)の翌日から起算して5年を経過した日以後は、軽減の手続きができなくなりますので、軽減の事由が生じた場合は、速やかに地域振興局県税部で手続きをしてください。
  詳しくは、不動産の所在地を担当する地域振興局県税部にお問い合わせください。

Q9 不動産取得税の控除・減額の適用について、期間の制限はありますか。

A 税に係る権利の速やかな行使を促し、法律関係の安定を図るために、地方税法第17条の5第5項の規定により、不動産を取得した日(減額については、減額要件を満たした日)の翌日から起算して5年を経過した日以後は、控除や減額の賦課決定をすることができないとされています。
 軽減措置の申告、申請は事由の発生後速やかに行ってください。

Q10 令和5年3月に住宅を新築しましたが、不動産取得税はいつ課税になるのですか。

A 住宅を新築された場合、通常、翌年の6月に納税通知書を送付します。令和5年3月に住宅を新築し完成した場合は、令和6年6月が課税時期となります。納税通知書に記載された納期限までに、金融機関等で納めてください
 なお、新築した住宅が一定の要件を満たす場合には、不動産取得税を軽減する制度(住宅特例控除/詳しくはQ4参照)があります。この制度の適用を受けるためには、特例控除の適用の申請が必要です。
 ただし、特例控除の適用の申告をされなかった場合でも、地域振興局県税部において、課税前に住宅特例控除の適用の要件に該当することが確認できた場合には、これを適用した後の税額で課税しています。したがって、住宅特例控除の適用の結果、税額が発生しない場合は、納税通知書が送付されないことがあります。
 課税の状況をお知りになりたい方は、不動産の所在地を担当する地域振興局県税部にお問い合わせください。


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