Q1 今年の4月中旬に車を売ったのですが、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
Q2 今年の4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
Q3 廃車にしたいのですが。
Q4 転居して住民票を移したのに納税通知書が届きません。
Q5 納税通知書が届いたのですが、この自動車は車検が切れており使用していません。
Q6 年度途中で自動車を譲渡した(下取りに出した)のですが、税金が還付されません。
Q7 車検を受けたいのですが、自動車税の納税証明書を紛失してしまいました。
今年の4月中旬に車を売ったのですが、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
A1 自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者(運輸支局に登録されている方)にその年度分(4月から翌年3月まで)が課税されますので、今年度はあなたに納税義務があります。
売買などで自動車を譲渡したときは、必ず運輸支局で移転登録の手続きを行い名義変更をしてください。翌年度からは、譲渡した相手方に納税通知書が送られます。
また、自動車販売業者などに手続きを依頼したときは、手続きの完了を確認してください。
Q2 今年の4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか。
A2 4月1日現在の所有者だったあなたに、今回納税通知書が送られましたが、4月に抹消登録した場合は月割で1ヶ月分(4月から抹消した月まで)の自動車税を納税することになります。
納税通知書で年額を納めていただいた場合には、後日支払案内書が送付されますので、支払案内書に記載されている金融機関の窓口に、印鑑と支払案内書を持参し、還付金をお受け取りください。
Q3 廃車にしたいのですが。
A3 廃車にするときは、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。抹消した翌月から月割で自動車税が減額(還付)になります。抹消登録をしないと、いつまでも納税通知書があなたのところに送られます。
Q4 転居して住民票を移したのに納税通知書が届きません。
A4 住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変更になりません。3月末日までに運輸支局で車検証の住所変更手続をしないと、転居先に通知書が届かないことがあります。そのときは、地域振興局県税部に連絡するか、電子申請で住所変更届出の手続きをしてください。
また、運輸支局への住所変更の手続きも忘れずに行ってください。
Q5 納税通知書が届きましたが、この自動車は車検が切れており使用していません。
A5 車検が切れていても、抹消登録されない限り自動車税が課税されます。壊れて動かなくなったり、使用しなくなった車は運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。抹消の手続きをすれば、納めていただいた自動車税のうち翌月からの税金は還付されます。
Q6 年度途中で自動車を譲渡した(下取りに出した)のですが、税金が還付されません。
A6 自動車税は4月1日現在の登録名義人がその年の年税額を納めます。年度の途中で税額が月割で還付されるのは、抹消登録した場合、国・県・市町村等非課税団体に移転登録した場合に限られます。
Q7 車検を受けたいのですが、自動車税の納税証明書を紛失してしまいました。
A7 地域振興局県税部で自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付請求を行ってください。その際、交付請求者の確認のため、身分証明書、運転免許証等の提示をお願いしています。
なお、継続検査または構造等変更検査用の自動車税納税証明書の交付手数料は無料です。詳細については以下のリンク先をご覧ください。