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新潟県過疎条例等に基づく県税の軽減措置

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062505 更新日:2023年3月9日更新

 県では、地域振興及び産業立地の促進を図るため、工場生産設備などを新設または増設して製造業などの事業を行う個人や法人を対象に、不動産取得税、法人県民税・事業税等の課税免除及び不均一課税を実施しています。

1 課税免除等を規定している条例と優遇措置の内容等

新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、「過疎条例」)

新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、「離島条例」)

  過疎条例 離島条例
対象地域等 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された地域内で、市町村計画に記載される「産業振興促進事項」に定められた区域及び業種 離島振興法により指定された地域
対象者 ア 製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を行う青色申告の法人又は個人
イ 畜産業、水産業を行う個人※
ア 製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を行う青色申告の法人又は個人
イ 畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人※
※ 個人の畜産業、水産業又は薪炭製造業は、家屋・生産設備等の取得価額ではなく、当該事業の労働日数(延べ労働日数の3分の1超かつ2分の1以下の場合に限る。)による。
適用要件 青色申告書を提出する法人及び個人で、対象事業を行うものが、家屋・生産設備等の取得価額の合計額が以下の金額以上となるものを取得等すること。
(製造業、旅館業)
資本金 取得価額(合計)
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超
1億円以下
1,000万円以上 ※
1億円超 2,000万円以上 ※

(情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人)
資本金 取得価額(合計)
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上 ※

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
青色申告書を提出する法人及び個人で、対象事業を行うものが、家屋・生産設備等の取得価額の合計額が以下の金額以上となるものを新増設すること。
(製造業、旅館業)
資本金 取得価額(合計)
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超
1億円以下
1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

(情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人)
資本金の額に関係なく取得価額の合計額が500万円以上
優遇措置
  • 不動産取得税
    工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及びその敷地である土地(家屋の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
    ※ ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。
  • 事業税
    工場等を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額又は収入金額のうち、当該工場等に係るものとして計算された額(原則的には従業者の数によってあん分)に対して課する事業税を課税免除
  • 県固定資産税
    工場等に含まれる対象設備である償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度分の当該償却資産に係る県固定資産税を課税免除

新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(以下、「牽引条例」)

牽引条例

対象地域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する同意基本計画において定められた促進区域
対象者 以下の要件をすべて満たす法人又は個人
  • 地域経済牽引事業計画の県による承認を受けていること
  • 承認地域経済牽引事業について、地域の成長発展の基盤強化に特に質するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けていること
適用要件
  • 不動産取得税及び県固定資産税の適用要件
    土地、家屋、構築物の取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種は5千万円)を超えるものを設置すること
  • 法人県民税及び事業税の適用要件
    承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号に規定する減価償却資産を取得すること次のいずれかの要件に該当すること
    【個人の場合】
    ア 不均一の課税の措置を受けようとする年に係る所得金額(県が課する事業税の課税標準額)が、次の算式によって計算した額以上であること
    A/B×C×あ
    算式の符号
    A 減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する年の前年以前5年内の各年に係る所得金額 (当該金額が0に満たない場合には、0)の合計額
    B 減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する年の前年以前5年内の各年において事業を行った月数
    C 不均一の課税の措置を受けようとする年において事業を行った月数
    イ 減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する年の前年以前5年内の各年において所得金額がないこと。
    【法人の場合】
    ア 不均一の課税の措置を受けようとする事業年度に係る所得金額又は収入金額(県が課する事業税の課税標準額)が、次の算式(当該算式によることが適当でないとして知事が定める場合には、知事が定める算式※)によって計算した額以上であること
    A/B×C×あ
    算式の符号
    A 減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する事業年度開始の日前5年以内に終了した各事業年度(以下「算定対象の事業年度」という。)に係る所得金額(所得金額が0に満たない場合には、0)又は収入金額の合計額
    B 算定対象の各事業年度において事業を行った月数の合計
    C 不均一の課税の措置を受けようとする事業年度において事業を行った月数※不均一課税を受けようとする法人の算定対象の各事業年度のうち最も古い事業年度の開始の日が、減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する事業年度開始の日の5年前の日前である場合は、不均一課税を受けようとする事業年度に係る所得金額又は収入金額が、次の算式によって計算した額以上であること
    (A-(D/E×F))/(B-F)×C×あ
    算式の符号
    A 算定対象の各事業年度に係る所得金額(所得金額が0に満たない場合には、0)又は収入金額の合計額
    B 算定対象の各事業年度において事業を行った月数の合計
    C 不均一の課税の措置を受けようとする事業年度において事業を行った月数
    D 算定対象の各事業年度のうち最も古い事業年度に係る所得金額(所得金額が0に満たない場合には、0)又は収入金額
    E 算定対象の各事業年度のうち最も古い事業年度において事業を行った月数
    F 算定対象の各事業年度のうち最も古い事業年度の開始の日から減価償却資産を地域経済牽引事業の用に供した日の属する事業年度開始の日の5年前の日の前日までの月
    イ 算定対象の各事業年度において所得金額又は収入金額がないこと
    注意:上記所得金額等の要件は、法人県民税及び事業税の不均一課税適用事業年度又は算定対象の事業年度において、修正申告又は更正の請求により所得金額等が増減する場合は、その都度要件判定を行いますので、判定の適否が変わる場合があります。
優遇措置
  • 不動産取得税
    対象施設の用に供する家屋(独立した事務所等は該当しません。)及びその敷地である土地(家屋の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
    ※ ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。
  • 事業税及び法人県民税(超過課税)
    承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する減価償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額又は収入金額のうち、当該事業に係るものとして計算された額に対して課する事業税及び法人県民税(超過課税)の税率を2分の1とする。
  • 県固定資産税
    対象施設の用に供する構築物を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度分の当該構築物に係る県固定資産税を課税免除

新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例(以下、「拠点強化条例」)

拠点強化条例

対象地域 地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域
対象者 県から認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づいて本社機能の整備を行う法人又は個人
適用要件 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価額の合計額が3,800万円(中小企業等は1,900万円)を超えるものを新増設すること。
優遇措置
  • 不動産取得税
    【東京23区から移転する場合】
    特定業務施設の用に供する建物又はその敷地である土地(建物の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
    【上記以外の場合】
    特定業務施設の用に供する建物又はその敷地である土地(建物の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税の税率を10分の1とする。
  • 事業税
    【東京23区から移転する場合】
    特定業務施設の用に供する減価償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額又は収入金額のうち、当該減価償却資産に係るものとして計算された額に対して課する事業税を課税免除
  • 県固定資産税
    【東京23区から移転する場合】
    特定業務施設の用に供する償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度分の特定業務施設の用に供する償却資産に係る県固定資産税を課税免除
    【上記以外の場合】
    ア 特定業務施設の用に供する償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度の特定業務施設の用に供する償却資産に係る県固定資産税の税率を10分の1とする。
    イ アに掲げる年度の翌年度の特定業務施設の用に供する償却資産に係る県固定資産税の税率を4分の1又は3分の1とする。
    ウ アに掲げる年度の翌々年度の特定業務施設の用に供する償却資産に係る県固定資産税の税率を4分の2又は3分の2とする。

新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(以下、「産業立地条例」)

産業立地条例

対象地域 産業立地促進地域(※1)
対象事業 製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、生育環境を制御する陸上での水産動植物養殖業、データセンター(規則に定められるものに限られます。)
適用要件 事業用家屋を新設又は増設し、当該家屋及び構築物の取得価額の合計額が1億円を超え、新規増加常用雇用者数が3人以上であること
※新規増加常用雇用者とは、下記の要件を満たす者が該当します。
  • 県内に住所を有する者であること。
  • 当該事業用家屋において業務に従事する者であって、次のいずれかに該当する者であること。
ア 新たに採用される者
イ 県外の他の事務所又は事業所における雇用者の配置転換等により従事する者
ウ 県内の他の事務所又は事業所における雇用者の配置転換等により従事する者(当該配置転換等に応じて、当該他の事務所又は事業所においてア又はイに該当する者が業務に従事することとなる者に限る。)
優遇措置
  • 不動産取得税
    事業用家屋及び事業用地に係る不動産取得税を課税免除
    ※ただし、土地については、土地の取得日の翌日から2年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。
  • 事業税及び法人県民税(超過課税)
    当該家屋を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内(新規増加常用雇用者が10人以上の場合は6年以内)に終了する各事業年度の所得金額のうち、当該家屋に係るものとして計算された額(原則的には従業者の数によってあん分)に対して課する事業税及び法人県民税(超過課税)の税率を2分の1とする。

(※1)産業立地促進地域(PDF形式 175キロバイト)

2 必要な手続き

課税免除又は不均一課税を受けようとする各税の申請(申告)書及び添付書類を、申請(申告)期限までに所管の地域振興局県税部へ提出してください。
申請(申告)書の記載方法及び添付書類等については、下記の地域振興局県税部へお問い合わせください。

注意:申請(申告)期限を過ぎた場合は、課税免除及び不均一課税の措置が受けられなくなりますので注意してください。

1 不動産取得税

 申請期限:課税免除を受けようとする不動産を事業の用に供した日を含む事業年度の事業税の申告書の提出期限まで

2 法人県民税・事業税

 申請期限:課税免除等を受けようとする事業年度の法人事業税の申告書(中間・確定・修正申告)の提出期限まで

3 個人事業税

 申請期限:課税免除等を受けようとする年度に係る申告書の提出期限まで

お問い合わせ先

  1. 軽減措置に関する条例の適用等について
    産業労働部産業立地課(電話025-280-5247)
    ・ 産業立地課ホームページ
  2. 県税の課税免除または不均一課税について
    地域振興局県税部
    ・ 地域振興局県税部のお問い合わせ先(不動産取得税)
    ・ 地域振興局県税部のお問い合わせ先(事業税)

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