このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の新潟県過疎条例等に基づく県税の軽減措置

 新潟県過疎条例等に基づく県税の軽減措置

2010年04月01日
 県では、地域振興及び産業立地の促進を図るため、工場生産設備などを新設または増設して製造業などの事業を行う個人や法人を対象に、不動産取得税、法人事業税、個人事業税の課税免除及び不均一課税を実施しています。

1 課税免除等を規定している条例と優遇措置の内容等

◆ 新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、「過疎条例」)

◆ 新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、「離島条例」)

  過疎条例 離島条例
対象地域   過疎地域自立促進特別措置法により指定された地域     離島振興法により指定された地域
対象事業   製造業、旅館業及び情報通信技術利用事業(条例で定められたものに限られます。)     製造業、旅館業及びソフトウェア業
適用要件   青色申告書を提出する個人または法人で、対象事業を行うものが、一の生産設備でこれを構成する減価償却資産(建物、機械等、以下「工場等」といいます。)の取得価額の合計が2,700万円を超えるものを新増設すること。
優遇措置   ○ 不動産取得税
 工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及びその敷地である土地(家屋の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
※ ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。

○ 事業税
 工場等を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額のうち、当該工場等に係るものとして計算された額(原則的には従業者の数によって按分)に対して課する事業税を課税免除

○ 県固定資産税
 当該償却資産を事業の用に供した日の年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度分の県固定資産税を課税免除

◆ 新潟県産業集積の形成及び活性化のための奨励措置に関する条例(以下、「産業集積条例」)

  産業集積条例
対象地域   企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する同意基本計画において定められた同意集積区域
対象事業   同意基本計画に定められた指定集積業種
適用要件   企業立地計画の承認を受けた事業を行う者が、土地、家屋、構築物の取得価額の合計額が2億円(農林漁業関連業種は5千万円)を超えるものを設置すること
優遇措置   ○ 不動産取得税
 工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及びその敷地である土地(家屋の垂直投影床面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
※ ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。

○ 県固定資産税
 当該償却資産を事業の用に供した日の年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度分の県固定資産税を課税免除

◆ 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(以下、「産業立地条例」)

  産業立地条例
対象地域   産業立地促進地域(※1)
対象事業   製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、データセンター、情報通信業及び情報通信技術利用業(規則に定められるものに限られます。)
適用要件   事業用家屋を新設又は増設し、当該家屋及び構築物の取得価額の合計額が1億円を超え、新規増加常用雇用者数が3人以上であること

※ 新規増加常用雇用者とは、下記の要件を全て満たす者が該当します。
・ 県内に住所を有する者であること。
・ 当該事業用家屋において業務に従事する者であること(県内の他の事務所又は事業所における雇用者の配置転換等により従事することとなる者を除く。) 
優遇措置   ○ 不動産取得税
 事業用家屋及び事業用地に係る不動産取得税を課税免除
※ ただし、土地については、土地の取得日の翌日から2年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。

○ 事業税
 当該家屋を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内(新規増加常用雇用者が10人以上の場合は6年以内)に終了する各事業年度の所得金額のうち、当該家屋に係るものとして計算された額(原則的には従業者の数によって按分)に対して課する事業税の税率を2分の1とする。
(※1)産業立地促進地域( PDF形式   74 キロバイト)

2 必要な手続き

課税免除又は不均一課税を受けようとする各税の申請(申告)書及び添付書類を、申請(申告)期限までに所管の地域振興局県税部へ提出してください。

★注意:申請(申告)期限を過ぎた場合は、課税免除及び不均一課税の措置が受けられなくなりますので注意してください。

1 不動産取得税
 申請期限:課税免除を受けようとする不動産の取得から60日以内
申請書など 必要な添付書類
不動産取得税課税免除申請書又は不動産取得税不均一課税申請書 土地 土地の売買契約書写し
土地の登記事項証明書
建物 工事請負契約書写し
検査済証
家屋の登記事項証明書
家屋の売買契約書
事業計画書 定款及び法人の登記事項証明書
位置図・配置図・平面図
2 法人事業税
 申請期限:課税免除を受けようとする事業年度の法人事業税の申告書(中間・確定・修正申告)の提出期限まで
申請書など 必要な添付書類
法人事業税課税免除適用申告書又は法人事業税不均一課税申告書 法人税の確定申告書写し
法人税申告書別表16(1)又は(2)の写し
法人税申告書の特別償却の付表の写し(又は特別償却を受けない理由書)
取得価額を証する書類
事業計画書 定款及び法人の登記事項証明書
位置図・配置図・平面図
 
3 個人事業税
 申請期限:課税免除等を受けようとする年度の前年度の3月15日(所得税確定申告期限)まで
申請書など 必要な添付書類
個人事業税課税免除申請書又は 所得税の確定申告書写し
個人事業税不均一課税申請書 青色申告決算書
  特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書(又は特別償却を受けない理由書)
  取得価額を証する書類
事業計画書 位置図・配置図・平面図

お問い合わせ先

1 軽減措置に関する条例の適用等について
   産業労働観光部産業立地課(電話025-280-5247)

2 県税の課税免除または不均一課税について
   地域振興局県税部へ