法人事業税の外形標準課税について |
外形標準課税のしくみ
| 区分 | 課税標準 | |||
| 所得割 | 所得 | 計算は通常どおり | ||
| 付加価値割 | 付加価値額 | ●収益配分額 | ||
| 報酬給与額(給与・賞与・手当・退職金等の合計額) + 純支払利子(支払利子-受取利子) + 純支払賃借料(支払賃借料-受取賃借料) |
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| ± ●単年度損益(繰越欠損金控除前の所得) |
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| 資本割 | 資本金等の額 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額 | ||
| 所得割 | 付加価値割 | 資本割 | |
| 年400万円以下 | 3.8%(1.5%) | 0.48% | 0.2% |
| 年400万円超800万円以下 | 5.5%(2.2%) | ||
| 年800万円超 | 7.2%(2.9%) | ||
| 区分 | 申告納付額 | 申告期限 | |
| 確定申告納付 | 各事業年度に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額 | 各事業年度終了の日から2月以内。 ※申告期限延長法人は延長期限以内 |
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| 中間申告 | 予定申告 | 前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6 | 当該事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内。 ※外形標準課税適用法人についてはすべて中間申告納付が必要となります。 ※ただし、平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度については、従来の中間申告義務がある法人のみ中間申告納付が必要となります。 |
| 仮決算に基づく 中間申告 |
当該事業年度開始の日から6月の期間を一事業年度とみなして、当該期間の付加価値額、資本金等の額及び所得を計算した場合・当該金額に係る付加価値割、資本割及び所得割の合算額。 ※連結申告法人についてはこの方法による中間申告はできません。 |
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| 報酬給与額 = 報酬・給与等の合計額(A)+ 確定給付企業年金等の掛金(B) | |
| 報酬・給与等の合計額(A) | 確定給付企業年金等の掛金(B) |
| 役員・使用人に対する報酬・給料・賃金・賞与・退職手当等、その他これらの性質を有する給与(取扱通知) ・雇用関係・これに準ずる関係に基づいて提供される労務提供の対価 ・給与とは、原則、所得税において給与所得・退職所得とされるものをいう |
1 退職金共済制度に基づく掛金 2 確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金・保険料 3 企業型年金規約に基づく事業主掛金 4 勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金等 5 勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等 6 厚生年金基金の事業主負担の掛金・徴収金(代行相当部分を除く) 7 適格退職年金契約に基づく掛金・保険料 |
| ※法人税の所得の計算上損金の額に算入されるものに限られます。 | |
| 【報酬給与額に含まれないもの】 | ||
| ・法人税の所得計算で損金経理されないもの ・通勤手当・在勤手当のうち、所得税において非課税とされる相当額 ・適格退職年金の移管のための返還金額 ・法定福利費 |
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| 【労働者派遣法又は船員職業安定法に基づく、労働者派遣又は船員派遣に係る報酬給与額】 | ||
| [労働者派遣又は船員派遣を受けた法人] | ||
| 労働者派遣又は船員派遣の役務の提供の対価として、労働者派遣又は船員派遣をした者に支払う金額に75%を乗じた金額を報酬給与額に含めます。 | ||
| 報酬給与額 = 派遣契約料×75% + 自社の従業員等に係る報酬給与額 | ||
| [労働者派遣をした法人] | ||
| 派遣労働者に係る報酬給与額を限度として、労働者派遣の対価として労働者派遣の役務の提供を受けたものから支払を受ける金額に75%を乗じた額を報酬給与額から控除します。 | ||
| 報酬給与額 = 自社の従業員等に係る報酬給与額 - 派遣契約料×75% | ||
| ※「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づく契約又は船員職業安定法に基づく契約のみに適用されます。 | ||
| 純支払利子 = 支払利子 - 受取利子 (支払利子<受取利子の場合はゼロ) |
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| 支払利子 | 受取利子 |
| 各事業年度において支払う負債の利子で、法人税において損金算入されるもの (手形の割引料 他) [取扱通知による算入項目] 1 借入金の利息 2 社債の利息 3 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これに準ずる預り金の利息 4 信用取引に係る利息 など |
各事業年度において支払を受ける利子で、法人税において益金算入されるもの (手形の割引料 他) [取扱通知による算入項目] 1 貸付金の利息 2 国債、地方債及び社債の利息 3 営業保証金、敷金その他これらに準ずる預け金の利息 4 信用取引に係る利息 5 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益として配分されるもの など |
| 純支払賃借料 = 支払賃借料 - 受取賃借料 (支払利子<受取利子の場合はゼロ) |
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| 支払賃借料 | 受取賃借料 |
| 土地又は家屋の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるものの対価として支払う金額で、法人税において損金算入されるもの。 ※ 土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう)には、これらと一体となって効用を果たす構築物及び附属設備を含みます。 |
左記の賃借権等の対価として受け取る金額で、法人税において益金算入されるもの |
| 各事業年度の単年度損益は、欠損金の繰越控除を行わなかったものとした場合における法人事業税の所得となります。 なお、各事業年度の単年度損益の計算において欠損金額が生じた場合には、当該欠損金額を収益配分額(報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計額)から控除します。 【付加価値割に係る配慮措置 《雇用安定控除》】 人件費比率が高い業種への配慮のため、「報酬給与額」が「収益配分額」の70%を超える場合は、その超える部分を、雇用安定控除として、「付加価値額」から控除する。 その結果、付加価値割の税負担額が軽減される。 |
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| 例:甲社(報酬給与額の割合が高い法人) | ||||
| 収益配分額 | 単年度損益 | |||
| 報酬給与額 | 純支払利子 | 純支払賃料 | ||
| 150 | 15 | 5 | 30 | |
| ・雇用安定控除 = 「報酬給与額」-(「収益配分額」×70%) = 150 -(170×70%) = 150 - 119 = 31 ・付加価値額 = (「収益配分額」+「単年度損益」)-「雇用安定控除」 = (170 + 30) - 31 = 169 |
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| 資本割 = 資本金等の額 ×0.2% ○資本金等の額 = 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額) ・ 資本金等の額は各事業年度終了の日における金額となります。 ・ 清算中の法人については、資本金等の額はないものとみなします。 ・ 事業年度が1年に満たない場合は月数按分します。 【資本金等の額が1,000億円を超える場合の圧縮措置】 資本が大きい業種への配慮のため、「資本金等の額」は、「資本割の課税標準の圧縮特例」として、下表の「資本金等の額区分」に応じ、それぞれの「算入率」を乗じた額に圧縮。 |
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| 資本金等の額 | 算入率 | |
| 1千億円以下 | 100% | |
| 1千億円超5千億円以下 | 50% | |
| 5千億円超1兆円以下 | 25% | |
| 1兆円超 | 0% | |
| 【例】乙社(資本金等の額が9千億円の法人) ●圧縮特例後の資本金等の額 1千億+(5千億-1千億)×50%+(9千億-5千億)×25%=4千億円 |
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