県税のあらまし(納める人と税率の一覧) |
| 県税納付対象者一覧 | |||||
| 県税の種類 | 納める人 | 税額計算の基礎となる額など | |||
| 県民税 | 個人県民税(均等・所得割) | 1.県内に住所があって、前年中に所得があった個人(均等割と所得割) | 所得金額から基礎控除、扶養控除など各種所得控除をした後の額(所得割) | ||
| 2.県内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該事務所等を有する市町村内に住所を有しない者(均等割のみ) | ※所得金額とは、収入金額から必要経費の控除や給与所得控除などをした後の金額です。 | ||||
| 法人県民税 | 1.県内に事務所または事業所などがある会社など(均等割と法人税割) | 1.均等割・・・資本金等の額 | |||
| 2.県内に事務所または事業所がなく、寮、宿泊所、クラブなどをもっている会社など(均等割のみ) | 2.法人税割・・・法人税額 | ||||
| 利子割 | 金融機関などの営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払いを受ける者 | 支払いを受けるべき利子等(公社債利子、銀行預金利子、郵便貯金利子、一時払養老保険等の差益など)の額 | |||
| 個人(配当割) | 上場株式の配当等の支払を受ける個人 | 上場株式の配当等の額 | |||
| 直接税 | 個人(株式等譲渡所得割) | 証券会社等の口座(源泉徴収あり)で、上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人 | 上場株式等譲渡所得金額 | ||
| 事業税 | 個人事業税 | 県内に事務所・事業所があって、商業や工業などの事業を行っている個人 | 事業による所得金額から事業主控除などを控除した後の額 | ||
| 法人事業税 | 県内に事務所・事業所があって、事業を行っている会社など | 1.電気供給業、ガス供給業、保険業を行う法人…収入金額 2.その他の法人…所得金額 |
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| 普通税 | 不動産取得税 | 不動産(土地・家屋)を売買、建築、贈与、交換などにより取得した人 | 取得した土地または家屋の価格(固定資産評価基準により評価して決定された価格) | ||
| 自動車取得税 | 自動車を取得した人 | 自動車の取得価額 | |||
| 自動車税 | 自動車を所有している人(割賦販売による場合はその買い主) | 自動車1台につき年額(自動車の種類や排気量などによって異なります) | |||
| 鉱区税 | 鉱業権(鉱物を採掘する権利)を持っている人 | 鉱区(鉱業権がある区域)の面積100アールにつき年額 | |||
| 県固定資産税 | 一定限度を超える大規模償却資産の所有者 | 大規模償却資産の価額 | |||
| 核燃料税 | 発電用原子炉の設置者 | 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額 | |||
| 間接税 | 地方消費税 | 譲渡割 | 個人事業者および法人 | 商品を買ったり、サービスを受けた時に事業者に支払う消費税額 | |
| 貨物割 | 外国貨物を引き取る人 | 外国貨物を引き取る時に支払う消費税額 | |||
| 県たばこ税 | 製造たばこの製造者、卸売販売業者など(たばこの小売価格の中に税金が含まれています) | 納める人が県内の小売店に売ったたばこの本数 | |||
| ゴルフ場利用税 | ゴルフ場を利用した人 | 利用料金とホール数 | |||
| 軽油引取税 | 1.元売業者や特約業者から軽油を引き取る人 2.灯油などを自動車の燃料として消費した人 |
引取りまたは消費した軽油の数量 | |||
| 目的税 | 直接税 | 狩猟税 | 狩猟者の登録を受ける人 | ※狩猟免許の種類などによって税率が異なります。 | |
| 間接税 | 産業廃棄物税 | 最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者又は中間処理業者 | 最終処分場への産業廃棄物の搬入量 | ||
| 税目別税率一覧 | ||||
| 県税の種類 | 納める額(税率) | 税の使い道 | ||
| 個人県民税 | 1.均等割 ・・・年1,000円 | 使い道を特定しないで、県の様々な事業に充てられます。 | ||
| 2.所得割 ・・・課税所得額の4% | ||||
| 法人県民税 | 1.均等割 …資本金等の額に応じて年2万~80万円 | |||
| 2.法人税割 | ||||
| a.資本金の額または出資金の額が1億円以下で法人税額が年1,000万円以下の法人 ・・・法人税額の5% | ||||
| b.その他の法人 ・・・法人税額の5.8% | ||||
| 県民税利子割 | 利子等の額の5% | |||
| 県民税配当割 | 上場株式の配当等の額の3% | |||
| 県民税株式等譲渡所得割 | 上場株式等の譲渡所得金額の3% | |||
| 個人事業税 | 1.第1種事業(物品販売業、製造業など)・・・5% | |||
| 2.第2種事業(畜産業など)・・・4% | ||||
| 3.第3種事業(医業、理容業など)・・・5% | ||||
| 4.第3種事業(あん摩・マッサージ業など)・・・3% | ||||
| 法人事業税 | 1.収入金額に課税される場合 ・・・収入金額の1.3%(0.7%) | |||
| 2.所得金額に課税される場合 | ||||
| 所得のうち | ||||
| 年400万円以下の金額 | ||||
| ・・・その額の5.0%(2.7%) | ||||
| 年400万円を超え年800万円以下の金額 | ||||
| ・・・その額の7.3%(4.0%) | ||||
| 年800万円を超える金額 | ||||
| ・・・その額の9.6%(5.3%) | ||||
| ※( )内の税率は平成20年10月1日以後開始する事業年度の税率です。また、形標準課税適用法人は別途税率が定められています。詳しくは法人事業税のページをご覧ください。 | ||||
| 不動産取得税 | 価格の3%(住宅以外の家屋は4%) | |||
| 自動車取得税 | 取得価額の5%(軽自動車および営業用自動車は3%) | |||
| 軽油引取税 | 1リットルにつき32円10銭 | |||
| 自動車税 | 乗用車 ・・・7,500から111,000円 | |||
| バス ・・・12,000から83,000円 | ||||
| トラック ・・・6,500円から | ||||
| 鉱区税 | 鉱区の設定目的ごとに、面積100アールごとに試掘鉱区年200円、採掘鉱区年400円など | |||
| 県固定資産税 | 市町村が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の1.4% | |||
| 核燃料税 | 価額の14.5% | |||
| 地方消費税 | 消費税額の25%(消費税率換算で1%相当) | |||
| 県たばこ税 | 1,000本につき1,074円(旧3級品は1,000本につき511円) | |||
| ゴルフ場利用税 | 1人1日につき400から1,200円 | |||
| 狩猟税 | 鉄砲の免許(第1種銃猟)を受けている人 ・・・16,500円 | 鳥獣の保護や狩猟に関する行政の費用に充てられます。 | ||
| 網猟の免許やわな猟の免許を受けている人 ・・・8,200円 | ||||
| 空気銃の免許(第2種銃猟)を受けている人 ・・・5,500円 | ||||
| など | ||||
| 産業廃棄物税 | 1トン当たり1,000円 | 産業廃棄物の発生抑制及び再生利用の促進、最終処分場の設置の促進、その他産業廃棄物の適正な処理に要する費用に充てられます。 | ||