調整控除(平成19年度分の住民税から適用)
所得税より住民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低いことから生じる負担増を調整するため、住民税の所得割額から一定の金額を控除します。※この控除は申告しなくても適用されます。
ア 住民税の合計課税所得金額200 万円以下の場合
①と②のいずれか少ない金額の5%(県民税2%,市民税3%)
① 人的控除額の差の合計額
② 合計課税所得金額
イ 住民税の合計課税所得金額200 万円超の場合
(人的控除額の差の合計額-(住民税の合計課税所得金額- 200 万円))×5% (県民税2%、市民税3%)
※この金額が2,500 円未満の場合は、2,500 円 |
住宅借入金等特別税額控除(平成20年度分から平成28年度分までの住民税に適用)
税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合、平成11年から平成18年までに入居された方については、所得税から控除されていた分が平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除されます。
※新たな住宅借入金等特別税額控除制度の創設について
平成21年度税制改正において、住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除制度が創設され、上記の住宅ローン控除を受けていた方についても、平成22年度分住民税から、市町村への申告は原則不要となりました。
国から地方への税源移譲について
税源移譲は、地方分権を進めるために行われ、身近な地方団体がしっかり仕事ができるように、国に納める「所得税」を平成19年1月から減らし、その分、地元の市町村や県に納める「住民税」を19年6月から増やすものです。
税源移譲により住民税が変わっています。
・税源移譲とは、国の所得税を減らし、地方の住民税を増やすことにより、国庫補助金の廃止や縮小に見合った額を地方へ移すことです。
・税源移譲は、地方が自らの責任において、より良い行政サービスを行うことができるようにするものです
・税源移譲が行われても、所得税と住民税を合わせた年間の税負担額は基本的に変わりません。
・税源移譲による住民税への影響は、平成19年6月からです。
・税源移譲とは別に、定率減税の廃止によって、税額の負担増加があります。
税源移譲前
税源移譲後
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所得税 |
住民税 |
| 給与所得者 |
平成19年1月
(毎月源泉徴収) |
平成19年6月
(毎月特別徴収) |
| 年金受給者 |
平成19年2月
(2か月ごとに源泉徴収) |
平成19年6月
(6、8、10、1月に納付) |
| 事業所得者 |
平成20年2月~3月
(確定申告)
※予定納税の場合は平成19年7月 |
平成19年6月
(6、8、10、1月に納付) |
税源移譲による影響の発生時期
定率減税が廃止されました
平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況をふまえて廃止されました(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)。
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平成18年度住民税
平成18年所得税 |
平成19年度住民税
平成19年所得税 |
| 減税額 |
上限 |
| 住民税 |
所得割額
×7.5% |
2万円 |
廃止 |
| 所得税 |
所得割額
×10% |
12.5万円 |
廃止 |
◆税源移譲と定率減税廃止について、詳しくは以下のリンク先をご覧ください。