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自動車税(種別割) 過誤納金に係る還付請求権の譲渡通知書
概要
| 申請届出様式名 | 過誤納金に係る還付請求権の譲渡通知書(自動車税(種別割)用) |
| 該当条文等 | 民法第467条第1項 |
| 申請手続届出の概要 | 過誤納金の還付請求権を譲渡した場合に、地域振興局長等に通知するものです。 |
| 提出期限(受付期間) | 抹消登録日が1日~15日まで → その月の22日 16日~月末まで → 翌月の7日 ただし、重複納付の場合はただちに提出してください。 提出期限が閉庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限となります。 郵送の場合は必着となります。 |
| 手数料等 | 不要 |
| 留意事項 |
・この通知書を提出すると、抹消登録又は重複納付した場合の還付金は譲受人に還付され、納税者(譲渡人)には還付されなくなります。 |
書類の提出先
納税義務者の住所地(当該年度の4月1日現在)を所管する地域振興局県税部へご提出ください。
下記自動車税の申告受付窓口でも受付しています。
| 登録ナンバー | 名称(新潟県委託先) | 住所 |
|---|---|---|
| 新潟 | 一般財団法人 新潟県自動車標板協会 |
〒950-0961 新潟市中央区東出来島14-28 |
| 長岡・上越 | 一般財団法人 長岡自動車協会 |
〒940-1163 長岡市平島1-2 |
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