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身体障害者の利用に供する構造変更車に対する自動車税(環境性能割・種別割)または軽自動車税(環境性能割)の減免申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062454 更新日:2021年4月6日更新

概要

  • 申請様式名 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割) 減免申請書(構造変更車)
  • 該当条文等
    自動車税(環境性能割)  :新潟県県税条例第63条第1項第5号又は第6号
    自動車税(種別割)    :新潟県県税条例第74条第1項
    軽自動車税(環境性能割):地方税法附則第29条の10及び新潟県県税条例第63条第1項第5号又は第6号
  • 申請手続
    構造上もっぱら身体障害者等の利用に供すると認められる自動車又は構造上身体障害者等の利用に供すると認められる自動車について、自動車税(環境性能割・種別割)又は軽自動車税(環境性能割)の減免を受けようとする場合に申請するものです。
  • 受付場所
    新たに取得する自動車に対して減免を受ける場合(県知事提出用)
     :新潟ナンバーは(一財)新潟県自動車標板協会
     :長岡・上越ナンバーは(一財)長岡自動車協会
    既に所有している自動車に対して減免を受ける場合(地域振興局長提出用)
     :所管の地域振興局県税部
  • 受付期間
    • 自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割) 税の申告書を提出する時
    • 自動車税(種別割)
      1. 普通徴収(納税通知書が発付されたもの)に係るもの = 納期限前7日
      2. 証紙徴収(自動車を新たに取得した場合)に係るもの = 登録の時
  • 手数料等 不要
  • ≪お願い≫
    申請書の様式はPDFファイルのとおりですが、事務処理の迅速化のため通常複写式の専用紙を用いています。また、申請の際には、関係書類の提出または提示が必要になりますので、あらかじめ受付場所の地域振興局県税部などにお問い合わせください。

提出書類ダウンロード

不明な点につきましては、地域振興局県税部までお問い合わせください

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