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新潟県ホーム の中の税金・収入証紙の中の法人県民税 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

 法人県民税 法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書

2011年04月01日

概要

 担当部署   総務管理部税務課 課税第1係
 電話番号

025-280-5047

 FAX 025-280-5479
 電子メール  ngt010050@pref.niigata.lg.jp
 不明な点につきましては、税務課または受付場所となる地域振興局県税部までお問い合わせください
 
 申請届出様式名 法人税に係る確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書
 該当条文等 地方税法第53条
 申請手続届出の概要

会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、提出期限までに確定申告書を提出することができない状況にあるとして、法人税の確定申告書の提出期限の延長の承認(取消しまたは変更)があったとき等(注)に届け出るものです。

注)連結法人の場合

・連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により決算が確定しないため、または連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により、提出期限までに連結確定申告書を提出することができない状況にあるとして、法人税の連結確定申告書の提出期限の延長の承認(取消しまたは変更)があったとき等
・法人税の連結確定申告書の提出期限の延長の適用を受けている連結親法人による完全支配関係を有することとなったとき

 受付場所  本店の所在地を所管する地域振興局県税部
受付期間

・法人税の確定申告書の提出期限の延長処分があったとき その延長処分に係る事業年度終了の日から22日以内
・法人税の確定申告書の提出期限の延長の取消しまたは変更の処分があったとき その当該処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内
・法人税の確定申告書の提出期限の延長の取りやめの届出書を提出したとき 当該届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内

注)連結法人の場合
・法人税の連結確定申告書の提出期限の延長処分があったとき その処分があった日から7日以内(親法人と子法人)
・法人税の連結確定申告書の提出期限の延長についての取消しまたは変更の処分があったとき その当該処分があった日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内(親法人と子法人)
・法人税の連結確定申告書の提出期限の延長の取りやめの届出書を提出したとき 当該届出書を提出した日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内(親法人と子法人)
・法人税の連結確定申告書の提出期限の延長の適用を受けている連結親法人との間に完全支配関係を有することとなったとき 連結納税の承認の効力が生じた日の属する連結親法人事業年度終了の日から22日以内(子法人)

 手数料等   不要
 留意事項  2部提出してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


提出書類ダウンロード

第12号様式(延長届出書)( PDF形式   23 キロバイト)