地方税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認申請書等 |
| 担当部署 | 総務管理部税務課 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 |
025-280-5046 |
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| FAX | 025-280-5479 | ||||||||||||||||||
| 電子メール | ngt010050@pref.niigata.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 不明な点につきましては、税務課または受付場所となる地域振興局県税部までお問い合わせください | |||||||||||||||||||
| 申請届出様式名 | 「地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」ほか6様式 | ||||||||||||||||||
| 該当条文等 | 地方税法第750条、第751条、第752条、第754条 | ||||||||||||||||||
| 申請手続届出の概要 |
地方税関係帳簿書類の保存等を電磁的記録により行う場合などに、申請するものです。 |
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| 受付場所 | 所管の地域振興局県税部 | ||||||||||||||||||
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受付対象
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電磁的記録による備付け・保存を認める帳簿書類の範囲
・表中、法人県民税及び個人事業税の書類のうち、帳簿・決算関係書類、契約書・領収書及びこれらの写し(3万円以上のもの)を除いた書類については、申請により、スキャナ保存も認められます。 ・ゴルフ場利用税(新潟県県税条例第55条)及び産業廃棄物税(新潟県産業廃棄物税条例第21条)で備付け・保存の義務がある帳簿等についても、申請により電磁的記録による備付け・保存が認められます。申請様式等詳しくは、所管の地域振興局県税部へお問い合わせください。
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| 受付期間 |
帳簿の備付開始日又は書類の保存開始日の3月前まで(帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認の申請の場合) (注)スキャナ保存の申請について、その書類の保存開始日の3月前の日が平成18年3月31日以前の場合は5月前まで |
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| 手数料等 | 不要 | ||||||||||||||||||