1.農村計画課の業務について
農村計画課とは、事務所の窓口であり事業等の全体的な調整を中心に、関係機関との連携や県庁とのパイプ役として、様々な取組みを行っています。
また、事業計画書の作成及び市町村・土地改良区が作成した事業計画書の審査や、工事が完成した時の完成検査をしています。
2.業務内容について
・県営事業計画に関する事項
計画にあたっては、市町村・土地改良区及び受益者やその集落に住む住民ととも連携を図り、事業実施に向けた取組みや集落営農の体制づくり等の指導・調整を行っています。
(ほ場整備事業計画)
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事業を計画する時は、はじめにワークショップを開いてみんなで話し合いをします。 (ポイント) ・地域みんなで構想計画を立てることで、一体となった事業が行われます。 ・みんなが集まる事で、交流の場が出来てそこから1つの輪が広がります。
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ワークショップでの話し合い状況
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(県営かんがい排水事業:伊米ヶ崎地区「円形分水工」)
老朽化した施設(昭和34年造成)
完成
・県営農業農村整備事業の審査・指導に関する事項(事業主体:県)
県営事業の計画を作るだけでなく、実施においても審査や検査をしています。
・団体営農業農村整備事業に関する事項(事業主体:市町村、土地改良区)
事業主体へは、調査計画の書類作成指導や内容審査を行い、現場では作業全般について指導しています。
(基盤整備促進事業:上原地区「用排水路の改修」)
着手前(土水路)
完成
・工事の安全管理に関する事項
安全パトロール・安全指導会等を開催して、監督員及び請負業者には安全への意識付けを強化する会議等を行っています。(日頃から安全対策を行い、事故防止に努めています。)
・国土調査に関する事項(事業主体:市町村)
地籍調査は、個人の財産である土地・境界の明確化・地番・地籍等の参考となる重要な調査ですが、市町村等が調査した成果の確認・検査しています。
・土地利用施設管理及び水利使用の調査・調整に関する事項
農業農村整備事業で造成した施設が、適切に管理されているか審査・指導しています。また、農業用水が適切に取水・排水出来るよう関係機関と調整しています。
・農地、水、環境保全向上対策に関する事項
地域の農業に関する、草刈りや道路補修・水路改修といった集落で行う維持管理や環境保全等の作業が円滑に進められるよう、関係機関と連携して指導・支援をしています。
遊休農地発生防止のための保全管理
景観形成のための植栽
・災害復旧事業に関する事項(事業主体:県・市町村・土地改良区)
地震や大雨等の自然災害の影響により、被災した農地・農業用施設(道路、用排水路等)の復旧に向けた対応について指導をしています。
被災に遭われた場合は、お近く市町村(農地窓口)・土地改良区までご相談ください。
復旧前
復旧後
・その他、農業農村整備事業に関する事項
他の課で所管しない事項の対応処理や、職員の能力・技術力向上を図り、事業が円滑に実施出来るよう調整を行っています。