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【魚沼圏域】 介護保険法における指定事業所等一覧(平成30年10月1日現在)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061765 更新日:2019年3月29日更新

 介護保険法が適用される介護保険サービスを提供するには、サービスを行う事業所(施設)ごとに、都道府県知事の指定(許可)を受ける必要があります。
 指定居宅サービス(介護予防サービス)、施設サービスは、厚生労働省令で定める「人員、設備及び運営基準」等に則して事業を行うこととされています。
 指定事業所等の一覧(平成30年10月1日現在、福祉保健部作成)から、魚沼医療圏域(十日町市と津南町、魚沼市、南魚沼市と湯沢町)に所在する施設等を抜粋して掲載します。
 全県版は、末尾表示のリンクからご覧になれます。

サービス種別 十日町市
津南町
魚沼市 南魚沼市
湯沢町
種別計
訪問介護 14 5 8 27
(介護予防)訪問入浴 3 0 1 4
(介護予防)訪問看護 5 5 4 14
(介護予防)訪問リハビリテーション 0 0 1 1
通所介護 19 11 15 45
(介護予防)短期入所生活介護 15 6 11 32
(介護予防)特定施設入居者生活介護 2 1 2 5
(介護予防)福祉用具貸与 6 3 7 16
特定(介護予防)福祉用具販売 6 3 7 16
居宅介護支援 19 13 24 56
介護老人福祉施設 11 5 7 23
介護老人保健施設 2 1 1 4
介護療養型医療施設 0 0 2 2

居宅サービス

施設サービス

(注)
 上記の(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーションには、健康保険法上の「保険医療機関」や「保険薬局」の指定を受けた際に、介護保険法上の指定を受けたものとみなされる事業所(いわゆる「医療みなし」)は含んでいません。
 「医療みなし」の事業所に係る指定状況については、「みなし指定事業所」をご覧ください。

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