アスベスト(石綿)で健康を害し、労災保険法などで補償されない人に対して、医療費などを国が給付する「石綿による健康被害の救済に関する法律」(石綿健康被害救済法)が平成18年3月27日に施行されました。
<重要>
石綿(アスベスト)による指定疾病にかかり、法律の施行後、認定申請を行わないでお亡くなりになった場合、救済給付は受け取ることができません。
現在、石綿による中皮腫や肺がんにかかっている方は、早めに申請の手続をされることをお勧めします。
対象となる方と主な給付内容
| 対象となる方 |
アスベスト(石綿)が原因で、肺がんや中皮腫にかかっている方 |
この法律の施行前にこれら疾病に起因して死亡された方のご遺族 |
| 主な給付内容 |
医療費:自己負担額
療養手当:月額103,870円
亡くなった際の葬祭料:199,000円
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特別遺族弔慰金:280万円
特別葬祭料:199,000円
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| 必要書類等 |
申請書、診断書、戸籍謄(抄)本もしくは住民票の写し、印鑑
*申請書、診断書は保健所にあります。必要な方は申し出てください。
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関連情報
本制度に関する認定は、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」と表示)が行っており、下記フリーダイヤルでの相談のほか、郵送による申請も行うことができます。
また、機構のホームページでは、制度の詳しい内容が紹介されており、申請関係書類をダウンロードして入手できます。
独立行政法人環境再生保全機構
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9F
0120-389-931
業務等でアスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方へ
職務上、石綿にさらされる労働者又は特別加入者で石綿による健康被害が生じた場合でそれが業務上のものと認められると、労災保険から給付を受けることができます。
また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」を給付する制度もあります。
これらについては、下記の労働基準監督署窓口に相談のうえ、請求手続を行ってください。
魚沼保健所管内における最寄りの労働基準監督署
○小出労働基準監督署
〒946-0004 魚沼市大塚新田87-3 電話 025(792)0241 FAX 025(792)4217
〔管轄区域〕小千谷市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡