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都市政策課及び都市整備課における県から市町村への権限移譲

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061623 更新日:2023年7月20日更新

 都市政策課及び都市整備課では、地方分権を推進するため、積極的に市町村への事務・権限の移譲を進めています。
 このページでは、都市政策課及び都市整備課における事務・権限の移譲状況などについてご紹介します。

これまでの権限移譲の取組

  • 平成9年~:新潟県独自の第1次任意移譲(県の規則による知事から市町村長への委任)
     都市計画法及び土地区画整理法の事務の一部を移譲
  • 平成14年~:新潟県独自の第2次任意移譲(事務処理特例条例による移譲。全市町村又は市町村規模別に移譲)
     都市計画法、都市再開発法、地方拠点法及び土地区画整理法の事務の一部を移譲
  • 平成19年:新潟市への政令指定都市移行に伴う任意移譲
     都市再開発法の市街地再開発事業に係る許認可事務を新潟市に移譲
  • 平成19年~:新潟県独自の第3次任意移譲(事務処理特例条例による移譲。市町村からの申し出方式による移譲)
     公有地拡大推進法等の事務の一部を移譲

市町村への権限移譲の状況

令和5年4月1日現在の権限移譲の状況は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/129KB] 

(参考)任意移譲と法定移譲について
 任意移譲とは県と市町村で協議して行うものです。一方、法定移譲は特例市、中核市及び政令指定都市への移行並びに、法律の改正により移譲されるものです。
 これまで、都市政策課及び都市整備課所管の事務で法定移譲されたものは次のとおりです。

  1. 新潟市:平成8年の中核市移行と平成19年の政令指定都市移行の際に、都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法等の事務の一部を移譲
  2. 長岡市、上越市:平成19年の特例市移行の際に、都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法等の事務の一部を移譲
  3. 市:平成24年の第2次一括法の施行により、都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法等の事務の一部を移譲

その他

 本県における県から市町村への権限移譲については、こちらをご覧ください。

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