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 新潟県立都市公園指定管理者評価・審査委員会設置要綱

2008年10月09日

要綱の趣旨

新潟県立都市公園を管理する指定管理者の選定及びその評価を公平かつ適正に実施していただくため、民間有識者等を委員とする委員会を設置するものです。

要綱の本文

新潟県立都市公園指定管理者評価・審査委員会設置要綱

平成20年2月13日制定

(設置)
第1条 新潟県立都市公園の評価及び指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、新潟県立都市公園指定管理者評価・審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 委員会は、下記の事項について所掌する。
(1) 県立都市公園の指定管理者を評価し、その評価結果を知事に報告すること。
(2) 県立都市公園の指定管理者の募集要項を審議すること。 
(3) 県立都市公園の指定管理者の選定にあたり、申請者の審査・順位付けを行い、知事に報告すること。

(組織)
第3条 委員会の定数は7名以内とする。
2 委員のうち、次の(1)~(4)に掲げる者 (以下「有識者委員」という) 5名、その他公募による者 (以下「公募委員」という) 2名以内をもって組織する。
(1) 都市政策、指定管理者制度に見識を有する者
(2) 都市公園、緑化に関して見識を有する者
(3) 経営について見識を有する者
(4) 公園利用者の代表として見識を有する者
3 有識者委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
4 公募委員の任期は1年とし、公募方法は別途定める。

(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、土木部都市局都市政策課において処理する。

(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別途定める。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。